横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)
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○政府特別補佐人(横畠裕介君) 宮崎元内閣法制局長官の頭の中は存じません。
従前、なぜ、③、昭和四十七年見解の③部分の結論のみを答弁していたのかという点でございますけれども、まさに平成二十六年七月一日の閣議決定以前におきましては、集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので、従前の答弁はそのようなものではない、我が国の防衛とは重ならない他国防衛のための武力の行使、そういった観念で捉えられていた集団的自衛権一般について答えていたわけでございまして、国会等におきましても個別的自衛権のみが許されるというその結論部分を説明するということで足りていたということであろうかと思います。