正田寛の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
先ほど城内副大臣から御答弁申し上げましたとおり、海洋環境の保全は近年国際的な潮流となってございます。二〇一〇年に名古屋で開催されましたCOP10において決定されました愛知目標や国連総会で採決されたSDGsでは、二〇二〇年までに各国が海域の一〇%を海洋保護区等として保全するとされているところでございます。
我が国は、現在、領海及びEEZの八・三%に海洋保護区を設定しておりますが、これまで沖合域につきましては自然環境の保全を目的とする海洋保護区制度がなく、御指摘の崎山湾、網取湾を始め、その多くが沿岸域に設定されているところでございます。
そのため、昨年五月に閣議決定されました第三期海洋基本計画におきましては、これまで設定が進んでいない沖合において海洋保護区の設定を推進することとして、環境省がその検討を進めてきたところでございます。この結果、沖合域の自然環境を保全するため、本法律案におきましては、沖合海底自然環境保全地域の指定等に係る制度を創設することとしております。
具体的に申し上げますと、環境大臣は、沖合の区域で、海底の地形、地質又は自然現象に依存する特異な生態系などの自然環境が優れた状態を維持していると認める区域のうち、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを沖合海底自然環境保全地域として指定することとしてございます。
さらに、指定されました沖合海底自然環境保全地域におきましては、改正法に定める海底の形質を変更するおそれがある鉱物の掘採でございますとか探査、さらには海底の動植物の捕獲等の行為につきまして、許可制又は届出制により規制することにより自然環境保全を図ることとしているところでございます。