山本昌宏の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(山本昌宏君) 今御指摘のありました百ベクレル・パー・キログラムということでございますが、こちらは、原子炉等規制法におきまして、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外し、核燃料物質によって汚染されていないものとして取り扱うことができるものについてのいわゆるクリアランス基準というもので示されておりまして、こちらが放射性セシウムについては百ベクレル・パー・キログラムと定められているものでございます。
一方で、除去土壌の再生利用に関しましては、再生資材化した土壌を対象に、その利用先や管理主体、それから責任体制が明確になっているという公共事業等に限定をした上で、放射能濃度の限定、覆土による遮蔽、記録の作成、保管等の適切な管理の下で利用することを前提としてございます。
御指摘ありましたクリアランス基準と除去土壌の再生利用の考え方というのは、前提となる管理の方法等が異なっているというものでございます。