正田寛の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
委員から御指摘ありましたとおり、動物愛護管理法第二十一条の四におきましては、販売に際しての情報提供の方法等が規定をされてございます。
具体的に申し上げますと、第一種動物取扱業者が動物を販売する場合には、その動物を購入しようとする者に対し、あらかじめ販売する動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により、給餌、給水や運動、休養の方法等、適正飼養のために必要な事項といたしまして、同法施行規則に定めます十八項目にわたる情報を提供することが義務付けられております。
また、動物の販売や展示などを業といたします第一種動物取扱業につきましては、法第十二条第一項の規定により、都道府県知事の登録を受ける際に、動物の健康及び安全の保持に関する知識等を有する職員の配置など、動物の適正な取扱いを確保するための基準でございますとか、飼養施設の構造、規模についての基準を満たすことが必要とされてございます。
環境省といたしましては、こうしたことの周知と併せまして、都道府県への助言等を通じて、販売される動物の種別に応じた適正な情報提供や動物取扱業の基準の運用等を図ってまいりたいと考えております。