岡田直樹の発言 (議院運営委員会)
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○委員以外の議員(岡田直樹君) お答えいたします。
御指摘のとおり、平成三十年改正公職選挙法は、平成二十七年改正公職選挙法の附則、また平成二十九年九月の最高裁合憲判決を踏まえまして、当時三・〇七倍となっていた最大較差を是正するといった趣旨と、さらには、同時に、人口の減少により選挙区に代表を送ることができなくなった人口少数県を含め、現代社会において多様化する様々な民意を国政に反映できるようにするという趣旨の下、今年の参議院通常選挙に間に合うような現実的な対応として、埼玉県選挙区の定数二増を含む参議院議員定数六増や、多様な民意を国政に反映できるようにするための全国比例における特定枠の創設などが盛り込まれた法律となっております。
この特定枠を活用するか否か、またどのように活用するのかという点については各党の御判断に委ねられておりまして、どの党が有利になるとかあるいは現職議員を救済するためであるとか、そのような趣旨はございません。人口少数県からの民意の反映の確保という観点から特定枠を活用することも可能でありますし、また、現代社会において民意の多様化が著しい中で、ある種のマイノリティーあるいは社会的な弱者と言われる方々の代表者を含めて特定枠として国政に送ることもできる、そのような活用法もあるのではないかと考えているところであります。
現在、我が党においては、選挙区から参議院議員を送り出すことができない合区対象県に特定枠の活用を考えておりますが、これはまさに地方六団体や現時点で三十五もの県議会が、その地域の代表者、代弁者として国政に声を届ける人を送り出したいという強い思いを受け止めてのことでありまして、自民党のためというような御指摘は当たらないものと考えております。
また、全国比例の定数増についても、一般的に比例選挙が小さな政党でも議席を獲得しやすい選挙制度と言われていることもございます。
したがって、重ねて申し上げますが、平成三十年の改正公職選挙法は、いずれかの党に有利になるとか不利になるとか、そういうものではございませんし、必ずしも我が党の議席が、自民党の議席が増えるというわけではないと試算する報道もございます。言わば価値中立的な制度であるということを御認識、御理解いただきたいと存じます。