岡田直樹の発言 (議院運営委員会)

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○委員以外の議員(岡田直樹君) 衆参両院議員の歳費月額については、昭和二十二年に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、この議員歳費法ですが、これが制定されて以来、格差が設けられたことはございません。
 憲法四十九条は、その上で、両議院の議員について相当額の歳費を受けることを保障するものでございます。自主返納の場合は、衆議院議員と同額の歳費を参議院議員も受けた上で、それぞれの参議院議員の判断によって行われるものでございますので、参議院議員だけに認めても憲法四十九条との関係で問題を生ずることはございません。
 なお、さきに提出した歳費減額法案についても、これは、両議院の議員の間で歳費の額に差を設けることは一定の場合には憲法上許容され得るという考え方の下で、参議院の特別の事情に基づく必要性による臨時的、特例的な減額措置などとするのであれば、憲法第四十九条との関係で問題は生じないと考えておりました。
 もとより違憲の疑いのある法案を本院に提出することは決してございませんので、その点については疑いのないところであろうと思います。自主返納法案については、もとより疑いがございません。

発言情報

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発言者: 岡田直樹

speaker_id: 6015

日付: 2019-06-03

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会