宗像直子の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。
特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。
他方、ビジネスの実態では、権利者のこの製造販売能力を超える部分につきましては、ほかの企業にライセンスをして利益を得るといったことが行われておりますので、今般の改正によりまして、権利者の能力を超えて侵害品が売られた場合に、侵害者にライセンスをしたとみなして損害賠償額に加えるということができるようにするということでございます。
ライセンス料のその水準につきましても、改正法案の百二条四項で、侵害者が確かに特許権を使用していると認めてライセンス料を合意したのであったならば特許権者が得られたであろうという対価を考慮することができることとしております。
これらによって、裁判所が損害賠償額を算定する場合において、より高い賠償額を認めることができるようになると考えておりまして、こういったことが知財価値の向上に資すると考えております。