経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 高橋 克法君
佐藤 啓君 大野 泰正君
蓮 舫君 斎藤 嘉隆君
四月二十六日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 佐藤 啓君
高橋 克法君 青山 繁晴君
五月八日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 柳田 稔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
佐藤 啓君
吉川ゆうみ君
浜口 誠君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
北村 経夫君
滝波 宏文君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
斎藤 嘉隆君
真山 勇一君
柳田 稔君
谷合 正明君
平木 大作君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
副大臣
経済産業副大臣 磯崎 仁彦君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
経済産業大臣官
房審議官 渡邊 昇治君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 松山 泰浩君
特許庁長官 宗像 直子君
特許庁総務部長 米村 猛君
特許庁審査第一
部長 澤井 智毅君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 高橋 克法君
佐藤 啓君 大野 泰正君
蓮 舫君 斎藤 嘉隆君
四月二十六日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 佐藤 啓君
高橋 克法君 青山 繁晴君
五月八日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 柳田 稔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
佐藤 啓君
吉川ゆうみ君
浜口 誠君
石井 章君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
北村 経夫君
滝波 宏文君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
斎藤 嘉隆君
真山 勇一君
柳田 稔君
谷合 正明君
平木 大作君
岩渕 友君
辰巳孝太郎君
国務大臣
経済産業大臣 世耕 弘成君
副大臣
経済産業副大臣 磯崎 仁彦君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
経済産業大臣官
房審議官 渡邊 昇治君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 松山 泰浩君
特許庁長官 宗像 直子君
特許庁総務部長 米村 猛君
特許庁審査第一
部長 澤井 智毅君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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浜
浜野喜史#1
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、蓮舫君及び石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び柳田稔君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、蓮舫君及び石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び柳田稔君が選任されました。
─────────────
浜
浜野喜史#2
○委員長(浜野喜史君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
浜野喜史#4
○委員長(浜野喜史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特許法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
浜野喜史#6
○委員長(浜野喜史君) 特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤啓#7
○佐藤啓君 おはようございます。自由民主党の佐藤啓でございます。
十五分と非常に短い時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
製品がコモディティー化をしておりまして、グローバルなコスト競争が激化する中で、今後優れた技術を持つ日本の企業が生き残っていくためには、その技術を最大限ビジネスで生かせるように知財権として適切に保護するとともに、その価値を高めていくことが重要であると感じているところであります。
一方で、日本の知財の価値は諸外国と比べまして適正に評価されていないのではないかと言われております。知財の価値が適正に評価されなければ、企業の事業提携であったり、MアンドAであったり、また出資や資金調達にも支障が生じ、日本企業が優れた技術力を生かして稼いでいくということにも影響が生じるのではないかなと感じているところであります。
日本企業の競争力を高める上で知財価値の評価を高めることが重要であると考えておりますけれども、今回の法改正はそうした考え方に基づいて法改正をしているのかどうかについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →十五分と非常に短い時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
製品がコモディティー化をしておりまして、グローバルなコスト競争が激化する中で、今後優れた技術を持つ日本の企業が生き残っていくためには、その技術を最大限ビジネスで生かせるように知財権として適切に保護するとともに、その価値を高めていくことが重要であると感じているところであります。
一方で、日本の知財の価値は諸外国と比べまして適正に評価されていないのではないかと言われております。知財の価値が適正に評価されなければ、企業の事業提携であったり、MアンドAであったり、また出資や資金調達にも支障が生じ、日本企業が優れた技術力を生かして稼いでいくということにも影響が生じるのではないかなと感じているところであります。
日本企業の競争力を高める上で知財価値の評価を高めることが重要であると考えておりますけれども、今回の法改正はそうした考え方に基づいて法改正をしているのかどうかについてお伺いをいたします。
宗
宗像直子#8
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。
先生御指摘のとおり、製品がコモディティー化をして、そのグローバルコスト競争が厳しくなっております。技術があっという間に伝播をするそのスピードが高まっておりますので、新しい製品を出してもどんどん類似商品が出回るようになってくるという、そのスピードが上がっているということだと思います。
こういう中で、独自性のある優れた技術をまさに知的財産権で守る、そのことによってその価値を高めることが日本企業の稼ぐ力を高めまして、それを次の事業展開に投資をしていく、その力の基礎になると認識しております。
こうした中で、日本商工会議所を始めとしまして、中小・ベンチャー企業から、製法に関する特許などについて、これは分解をしてもどういう方法で作ったかは直ちに分からないということで、侵害を立証するための証拠を収集することが難しい、あるいは、今の損害賠償額の算定方法ではどうしても規模の小さい企業が取れる賠償額が小さくなってしまうので、せっかく裁判に勝っても訴訟の費用すら回収できないケースが多いといった声が寄せられておりまして、訴訟制度の早急な見直しをしてほしいという御要望がいただいております。
こういう声を受けまして、今回、権利の実効性を高めるために、専門家が現地で幅広い情報を収集することができる査証制度を新しい証拠収集制度としてつくりますとともに、損害賠償額の算定方法をより適切なものに見直すこととしております。
これらの改正によりまして、まさに経済の新陳代謝に大きな役割を果たしております中小・ベンチャー企業を始めとして、企業の優れた特許権が実効的に保護されて、知的財産の価値の評価の向上に資すると考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、製品がコモディティー化をして、そのグローバルコスト競争が厳しくなっております。技術があっという間に伝播をするそのスピードが高まっておりますので、新しい製品を出してもどんどん類似商品が出回るようになってくるという、そのスピードが上がっているということだと思います。
こういう中で、独自性のある優れた技術をまさに知的財産権で守る、そのことによってその価値を高めることが日本企業の稼ぐ力を高めまして、それを次の事業展開に投資をしていく、その力の基礎になると認識しております。
こうした中で、日本商工会議所を始めとしまして、中小・ベンチャー企業から、製法に関する特許などについて、これは分解をしてもどういう方法で作ったかは直ちに分からないということで、侵害を立証するための証拠を収集することが難しい、あるいは、今の損害賠償額の算定方法ではどうしても規模の小さい企業が取れる賠償額が小さくなってしまうので、せっかく裁判に勝っても訴訟の費用すら回収できないケースが多いといった声が寄せられておりまして、訴訟制度の早急な見直しをしてほしいという御要望がいただいております。
こういう声を受けまして、今回、権利の実効性を高めるために、専門家が現地で幅広い情報を収集することができる査証制度を新しい証拠収集制度としてつくりますとともに、損害賠償額の算定方法をより適切なものに見直すこととしております。
これらの改正によりまして、まさに経済の新陳代謝に大きな役割を果たしております中小・ベンチャー企業を始めとして、企業の優れた特許権が実効的に保護されて、知的財産の価値の評価の向上に資すると考えております。
佐
佐藤啓#9
○佐藤啓君 ありがとうございます。
知財の価値を高めるという観点でいろいろ御答弁をいただきました。
もう今の御答弁の中にもあったんですけれども、損害賠償額の適正化ということが知財の価値を高めていく観点で重要ではないかと考えておりまして、損害賠償の判決が出ますれば、その結果は公開されますので、判決における損害賠償額が高くなれば知財価値の向上につながる効果も大きいというふうに考えておりますけれども、一方で、日本の損害賠償額は世界的に見て余り高くないという状況ではないかと言われております。
特に、米国と比較をしますとその差は歴然としておりまして、もちろん、米国には陪審制であったり懲罰賠償制度ということでまた異なる制度があるわけでありますので、一概に比較できない面もあるんですけれども、日本でもこの損害賠償額を高めるような取組を進めることで知財の価値を高めていくということが重要ではないかと考えておりますけれども、お考えをお伺いをいたします。
この発言だけを見る →知財の価値を高めるという観点でいろいろ御答弁をいただきました。
もう今の御答弁の中にもあったんですけれども、損害賠償額の適正化ということが知財の価値を高めていく観点で重要ではないかと考えておりまして、損害賠償の判決が出ますれば、その結果は公開されますので、判決における損害賠償額が高くなれば知財価値の向上につながる効果も大きいというふうに考えておりますけれども、一方で、日本の損害賠償額は世界的に見て余り高くないという状況ではないかと言われております。
特に、米国と比較をしますとその差は歴然としておりまして、もちろん、米国には陪審制であったり懲罰賠償制度ということでまた異なる制度があるわけでありますので、一概に比較できない面もあるんですけれども、日本でもこの損害賠償額を高めるような取組を進めることで知財の価値を高めていくということが重要ではないかと考えておりますけれども、お考えをお伺いをいたします。
宗
宗像直子#10
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。
特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。
他方、ビジネスの実態では、権利者のこの製造販売能力を超える部分につきましては、ほかの企業にライセンスをして利益を得るといったことが行われておりますので、今般の改正によりまして、権利者の能力を超えて侵害品が売られた場合に、侵害者にライセンスをしたとみなして損害賠償額に加えるということができるようにするということでございます。
ライセンス料のその水準につきましても、改正法案の百二条四項で、侵害者が確かに特許権を使用していると認めてライセンス料を合意したのであったならば特許権者が得られたであろうという対価を考慮することができることとしております。
これらによって、裁判所が損害賠償額を算定する場合において、より高い賠償額を認めることができるようになると考えておりまして、こういったことが知財価値の向上に資すると考えております。
この発言だけを見る →特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。
他方、ビジネスの実態では、権利者のこの製造販売能力を超える部分につきましては、ほかの企業にライセンスをして利益を得るといったことが行われておりますので、今般の改正によりまして、権利者の能力を超えて侵害品が売られた場合に、侵害者にライセンスをしたとみなして損害賠償額に加えるということができるようにするということでございます。
ライセンス料のその水準につきましても、改正法案の百二条四項で、侵害者が確かに特許権を使用していると認めてライセンス料を合意したのであったならば特許権者が得られたであろうという対価を考慮することができることとしております。
これらによって、裁判所が損害賠償額を算定する場合において、より高い賠償額を認めることができるようになると考えておりまして、こういったことが知財価値の向上に資すると考えております。
佐
佐藤啓#11
○佐藤啓君 ありがとうございます。
企業がしっかりとした特許権を得た上で、今回の法改正により知財価値が向上する環境を整えていただくということであると思いますけれども、中小企業の中には、自らが有するその知財の価値ですとか強みをどのようにビジネスで生かしていけばいいのかということをなかなか金融機関始め関係機関にうまく説明できない、その結果、例えば資金調達が難しいというようなこともあるというふうに聞いておりますけれども、このため、外部の専門家などが中小企業の持つ知財の重要性ですとかビジネスの中での役割をきちんと評価をして資金調達等サポートをしていくような仕組みが重要であると考えておりますけれども。
特許庁では、中小企業の知財の重要性含めましてビジネスを正当に評価できるような支援を行ってきていると承知していますけれども、この取組の効果、またこれからの展望についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →企業がしっかりとした特許権を得た上で、今回の法改正により知財価値が向上する環境を整えていただくということであると思いますけれども、中小企業の中には、自らが有するその知財の価値ですとか強みをどのようにビジネスで生かしていけばいいのかということをなかなか金融機関始め関係機関にうまく説明できない、その結果、例えば資金調達が難しいというようなこともあるというふうに聞いておりますけれども、このため、外部の専門家などが中小企業の持つ知財の重要性ですとかビジネスの中での役割をきちんと評価をして資金調達等サポートをしていくような仕組みが重要であると考えておりますけれども。
特許庁では、中小企業の知財の重要性含めましてビジネスを正当に評価できるような支援を行ってきていると承知していますけれども、この取組の効果、またこれからの展望についてお伺いをいたします。
米
米村猛#12
○政府参考人(米村猛君) お答え申し上げます。
中小企業には、知的財産を活用して事業が評価されるということで資金供給につなげたいというニーズが大変高くございます。一方で、金融機関には、知財を理解できるノウハウそれから人材が一般的には十分でありませんものですから、特許庁では、金融機関が取引先企業の事業を正当に評価できるよう、これまで弱かった金融機関側への支援を行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、専門機関が取引先の収益源となっている技術の優位性などを、これを知財を中心として分析した知財ビジネス評価書、こういったものを金融機関に提供しているところでございます。さらに、知財を活用した取引先の事業を金融機関が自ら理解をして提案能力を持てますように、経営や知財の専門家を金融機関に派遣をいたしまして、本部はもとよりとして、第一線で活躍する営業店職員に対する研修なども進めてございます。これまで二百を超える金融機関に対しまして支援を行っておりまして、多くの金融機関からは取引先への融資につながったというふうに聞いてございます。
今後でございますが、更に多くの金融機関にこうした取組を広げてまいりますとともに、例えば新規事業の候補など成長につながる提案、こうした提案を含めた提案書の提供も行いまして、金融機関による知財コンサルティング機能の強化に向けまして引き続きしっかり支援してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →中小企業には、知的財産を活用して事業が評価されるということで資金供給につなげたいというニーズが大変高くございます。一方で、金融機関には、知財を理解できるノウハウそれから人材が一般的には十分でありませんものですから、特許庁では、金融機関が取引先企業の事業を正当に評価できるよう、これまで弱かった金融機関側への支援を行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、専門機関が取引先の収益源となっている技術の優位性などを、これを知財を中心として分析した知財ビジネス評価書、こういったものを金融機関に提供しているところでございます。さらに、知財を活用した取引先の事業を金融機関が自ら理解をして提案能力を持てますように、経営や知財の専門家を金融機関に派遣をいたしまして、本部はもとよりとして、第一線で活躍する営業店職員に対する研修なども進めてございます。これまで二百を超える金融機関に対しまして支援を行っておりまして、多くの金融機関からは取引先への融資につながったというふうに聞いてございます。
今後でございますが、更に多くの金融機関にこうした取組を広げてまいりますとともに、例えば新規事業の候補など成長につながる提案、こうした提案を含めた提案書の提供も行いまして、金融機関による知財コンサルティング機能の強化に向けまして引き続きしっかり支援してまいりたいと思っております。
佐
佐藤啓#13
○佐藤啓君 ありがとうございます。
中小企業の支援と併せて、またベンチャー企業の支援もやっていただきたいと思っているところなんですけれども、ベンチャー企業の中にはやはり技術以外にこれといった資産がないというようなベンチャーもあります。知財価値の適正な評価をしていく上では、やはりそのような技術をしっかり評価していくということが重要ではないかなと考えております。
例えば、米国では、ベンチャー企業が虎の子の技術をしっかり知財権として取得をして、投資家がそうしたベンチャー企業の知財をきっちり評価をして支援するような仕組みがうまく機能しているのではないかなと感じているところであります。
一方で、日本ではこのベンチャー企業の知財に対する意識が余り高くないという状況があると思います。日本でも、このベンチャー企業の知財意識を高めるとともに、知財を生かしたビジネス展開ができるように、これをしっかりと支援をすべきと考えますけれども、御見解をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →中小企業の支援と併せて、またベンチャー企業の支援もやっていただきたいと思っているところなんですけれども、ベンチャー企業の中にはやはり技術以外にこれといった資産がないというようなベンチャーもあります。知財価値の適正な評価をしていく上では、やはりそのような技術をしっかり評価していくということが重要ではないかなと考えております。
例えば、米国では、ベンチャー企業が虎の子の技術をしっかり知財権として取得をして、投資家がそうしたベンチャー企業の知財をきっちり評価をして支援するような仕組みがうまく機能しているのではないかなと感じているところであります。
一方で、日本ではこのベンチャー企業の知財に対する意識が余り高くないという状況があると思います。日本でも、このベンチャー企業の知財意識を高めるとともに、知財を生かしたビジネス展開ができるように、これをしっかりと支援をすべきと考えますけれども、御見解をお伺いをいたします。
米
米村猛#14
○政府参考人(米村猛君) ベンチャー企業は新しい技術やアイデアがビジネスのコアとなっておりまして、企業価値に占める知的財産の割合が大変大きいわけであります。その成長の鍵は知財の戦略的な活用にあるものと認識をしております。
特許庁では、国内外のベンチャー企業が知財活動で直面した課題とその対応策、これを取りまとめた事例集の作成ですとか、ベンチャー企業向けの知財ポータルサイトの立ち上げを通じまして、ベンチャー企業の、先生おっしゃった知財意識の向上をしっかり図っているところでございます。
さらに、ベンチャー企業への集中的な支援といたしまして、創業期のベンチャー企業にビジネスや法律の専門家を送りまして、ビジネスの出口を見据えた知財戦略の構築を支援をする知財アクセラレーションプログラム、これを二〇一八年度より開始をしてございます。
これらの取組を通じまして、イノベーションの重要な担い手でありますベンチャー企業を支えてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →特許庁では、国内外のベンチャー企業が知財活動で直面した課題とその対応策、これを取りまとめた事例集の作成ですとか、ベンチャー企業向けの知財ポータルサイトの立ち上げを通じまして、ベンチャー企業の、先生おっしゃった知財意識の向上をしっかり図っているところでございます。
さらに、ベンチャー企業への集中的な支援といたしまして、創業期のベンチャー企業にビジネスや法律の専門家を送りまして、ビジネスの出口を見据えた知財戦略の構築を支援をする知財アクセラレーションプログラム、これを二〇一八年度より開始をしてございます。
これらの取組を通じまして、イノベーションの重要な担い手でありますベンチャー企業を支えてまいりたいと思っております。
佐
佐藤啓#15
○佐藤啓君 ありがとうございます。
中小企業、そしてベンチャー企業の支援、しっかりお願いをしたいと思います。
最後に、近年、米国のみならず中国とか、また韓国でも導入が進んでいます懲罰賠償制度について触れたいと思います。
韓国では、昨年の十二月に三倍賠償制度が盛り込まれた特許法の改正が行われたと承知をしています。また、中国でも五倍賠償制度を盛り込んだ制度改正が進められていると承知をしておりますけれども、日本でもこうした諸外国の動きに遅れることなく懲罰賠償制度の導入を含めた検討をすべきではないかと思いますけれども、御見解をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →中小企業、そしてベンチャー企業の支援、しっかりお願いをしたいと思います。
最後に、近年、米国のみならず中国とか、また韓国でも導入が進んでいます懲罰賠償制度について触れたいと思います。
韓国では、昨年の十二月に三倍賠償制度が盛り込まれた特許法の改正が行われたと承知をしています。また、中国でも五倍賠償制度を盛り込んだ制度改正が進められていると承知をしておりますけれども、日本でもこうした諸外国の動きに遅れることなく懲罰賠償制度の導入を含めた検討をすべきではないかと思いますけれども、御見解をお伺いをいたします。
宗
宗像直子#16
○政府参考人(宗像直子君) 先生御指摘のとおり、諸外国で悪質な事案に対して損害賠償額を引き上げるという目的で賠償額を実損の何倍かにするという制度が、三倍ということでアメリカや台湾、そして中国、韓国でもその動きが進んでおります。先生御指摘のとおり、中国では五倍という動きがあります。一方、ヨーロッパでは、EUの指令によって懲罰的賠償は否定されているという状況であります。
日本の特許制度の見直しに当たりましては、悪質な特許侵害を抑止をするという観点から懲罰的賠償制度の導入は必要という御意見があった一方で、産業界の一部からは濫用を懸念する声が非常に強かったという状況でございます。
このように、本件につきましては賛否両論あるわけでございますけれども、いずれにしましても、三倍賠償を導入いたしましても一倍の部分が小さいと抑止効果が働きません上に、日本企業に対する海外の高額な賠償判決を日本で執行しなければならなくなる可能性がありますので、まずは、この国会に提出させていただいた特許法等の改正法案におきましては、この一倍の部分を適切に算定できるようにすることに集中いたしたところでございます。
懲罰賠償制度につきましては、この法案をお認めいただいた後に速やかに議論を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →日本の特許制度の見直しに当たりましては、悪質な特許侵害を抑止をするという観点から懲罰的賠償制度の導入は必要という御意見があった一方で、産業界の一部からは濫用を懸念する声が非常に強かったという状況でございます。
このように、本件につきましては賛否両論あるわけでございますけれども、いずれにしましても、三倍賠償を導入いたしましても一倍の部分が小さいと抑止効果が働きません上に、日本企業に対する海外の高額な賠償判決を日本で執行しなければならなくなる可能性がありますので、まずは、この国会に提出させていただいた特許法等の改正法案におきましては、この一倍の部分を適切に算定できるようにすることに集中いたしたところでございます。
懲罰賠償制度につきましては、この法案をお認めいただいた後に速やかに議論を進めてまいりたいと考えております。
佐
佐藤啓#17
○佐藤啓君 ありがとうございました。
総合的にまた今後検討を進めていっていただければと思います。
時間になりましたので、以上とさせていただきます。ありがとうございます。
この発言だけを見る →総合的にまた今後検討を進めていっていただければと思います。
時間になりましたので、以上とさせていただきます。ありがとうございます。
斎
斎藤嘉隆#18
○斎藤嘉隆君 立憲民主党の斎藤嘉隆です。今日はよろしくお願いをいたします。
まず、本当に単純なちょっと御質問をさせていただきたいと思います。長官とはちょっと事前にもいろいろやり取りをさせていただいたんですけど、今回の査証制度の創設に当たって、なぜ査証なんですか、これは。審議会も、この法案の検討段階の小委員会などの資料を見ても査察ですよね、ずっと。そういう用語で来ていて、諸外国なんかも多分査察、ドイツなんかもそういう言葉を使っていると思うんですけど、法案の提出段階になって突然この査察が査証になっている。
査証って一般的に、皆さんそうだと思いますが、ビザというイメージが非常に強いんですが、これ、余り海外でもこういうものを査証とするのは例がないように思うんですけど、この名称にした理由をまず冒頭お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、本当に単純なちょっと御質問をさせていただきたいと思います。長官とはちょっと事前にもいろいろやり取りをさせていただいたんですけど、今回の査証制度の創設に当たって、なぜ査証なんですか、これは。審議会も、この法案の検討段階の小委員会などの資料を見ても査察ですよね、ずっと。そういう用語で来ていて、諸外国なんかも多分査察、ドイツなんかもそういう言葉を使っていると思うんですけど、法案の提出段階になって突然この査察が査証になっている。
査証って一般的に、皆さんそうだと思いますが、ビザというイメージが非常に強いんですが、これ、余り海外でもこういうものを査証とするのは例がないように思うんですけど、この名称にした理由をまず冒頭お伺いをしたいと思います。
宗
宗像直子#19
○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、査証というと一般的にはビザを思い浮かべるわけでありますけれども、広辞苑によりますと、査証には調査をして証明するという大本の意味があるわけでございます。
検討段階では、御指摘のとおり、ドイツの証拠収集制度の日本における呼称である査察が候補に挙がっておりました。ただ、査察という名称が刑事罰で担保されるような強力な証拠収集手続を思い起こさせるということで、今般の制度改正で導入しようとしているものは真実擬制、つまり、原告が言ったとおりですね、この手続を拒むのであれば原告の主張を認めますよということのみがペナルティーになっておりますものですから、刑事罰を想起させるような名称はふさわしくないのではないかという指摘がありました。
そこで、今回導入される手続の趣旨にふさわしいということで査証という名称が選ばれたところでございます。
この発言だけを見る →検討段階では、御指摘のとおり、ドイツの証拠収集制度の日本における呼称である査察が候補に挙がっておりました。ただ、査察という名称が刑事罰で担保されるような強力な証拠収集手続を思い起こさせるということで、今般の制度改正で導入しようとしているものは真実擬制、つまり、原告が言ったとおりですね、この手続を拒むのであれば原告の主張を認めますよということのみがペナルティーになっておりますものですから、刑事罰を想起させるような名称はふさわしくないのではないかという指摘がありました。
そこで、今回導入される手続の趣旨にふさわしいということで査証という名称が選ばれたところでございます。
斎
宗
斎
宗
斎
斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 別にこだわりがあるわけではないんですけれど、結構そういう声も聞くので、用語の決定の過程が一体どういう理由でこのようになってきているのかというのを後々もいろんな方に知っていただくと、そういう意味で御質問をさせていただきましたので、この点も御理解をいただきたいというふうに思います。
この査証制度において、私、やっぱり一番気になりますのは、この査証人ですね、査証人の確保あるいは中立性といった問題なんですけど、これ、査証人の人選は裁判所で行うということでありますけれども、どういった基準でどのような方々が専門家として選ばれていくということを想定していらっしゃるのか、お聞きをします。
この発言だけを見る →この査証制度において、私、やっぱり一番気になりますのは、この査証人ですね、査証人の確保あるいは中立性といった問題なんですけど、これ、査証人の人選は裁判所で行うということでありますけれども、どういった基準でどのような方々が専門家として選ばれていくということを想定していらっしゃるのか、お聞きをします。
宗
宗像直子#25
○政府参考人(宗像直子君) 専門家としましては、事案に応じた専門性を有する者を選ぶことができるように、その職種は弁護士、弁理士、研究者などを含めて幅広く想定をしております。査証人については、これはきちんと民事訴訟費用等に関する法律によって旅費や日当等も手当てをすることとしております。
査証人につきましては、幅広い企業秘密に接する可能性があるものですから、裁判所が中立公正な専門家を指定することとしまして、指定された専門家について中立性や公平性を欠くのではないかと当事者が考えるときには忌避という制度によりましてこれを排除する、ほかの人にしてくださいということを裁判所に申し立てられることとしております。
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斎
斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 これ、いわゆる今想定をされていらっしゃる専門家等、査証人として選定するに足りる方々で恐らくこの役割を担っていただけるだろうという方々は、キャパ的には今どれぐらい特許庁として想定をされていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →宗
宗像直子#27
○政府参考人(宗像直子君) 今現在、この査証手続はもちろんこれで初めてできるわけですけれども、裁判所が専門的な事案について助言を求める相手として専門委員という制度がありまして、そこに二百人程度の専門家がプールされていると伺っております。また、その事案によって、その中に該当する方がいらっしゃらない場合には、また更に広く求めるということも含めて必要な方を確保していくと伺っております。
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斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 分かりました。
これは、お立場によっては守秘義務を有しない方もこの査証人に選定をされるということだろうと思いますが、当然ですけれども、秘密漏えいに対する対応というのがかなり重要になってくるというふうに思いますけれども、ここのところはどのような形で対応していくということなんでしょうか。
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宗