宗像直子の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宗像直子君) この査証という手続は、訴訟において、両方の当事者から証拠が提出をされて審理が行われて、ある程度争点が絞り込まれた段階で発令に至るということが想定されておりまして、したがいまして、探索的なものとは異なりまして、相手方に過度な負担が掛かるという理由で査証が実施できないというケースは比較的少ないだろうとは考えております。
まさに、先ほど相当性の要件上難しいだろうということで申し上げたような例につきましては、あらかじめ裁判所が両当事者から意見を聴取することとなっておりまして、その過程で、例えば、製造ラインを止めて観察をする代わりに、工場内の製造工程表あるいは製造ラインの設計図面、操作マニュアルなどの提示をしていただくといったことで、相手方に過度な負担が生じないようなやり方を模索するということが可能であると考えられます。
イギリスなどでは、逆に、書面でこういうものが完結するようなことが、重層的に、こういう物理的に相手のところに入って調べるという制度もある結果として、逆に文書で物事が済むような形に収れんをしてきておりまして、日本でもこの査証制度を導入することで、渋っていても、いずれ強制力を持って証拠を収集されてしまうのであれば、早い段階でむしろ真実の解明に協力をしようと自ら証拠を出すということが促されるという、この効果が期待されると考えております。