宗像直子の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(宗像直子君) この改正法案におきましては、裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、裁判所の職員であります執行官に対して、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる旨を規定しております。
 査証の主たる実施主体はあくまで査証人でありまして、手続の本質的、中核的な部分は査証人が自ら担うということでありますけれども、例えば、相手方の協力が十分に得られないなどで査証人だけではなかなか円滑に査証を実施し得ないような場合においては、執行官が査証人による質問であるとか書類等の提示を求めるといった作業の補助をするということが想定されております。

発言情報

speech_id: 119814080X00720190509_066

発言者: 宗像直子

speaker_id: 15899

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会