宗像直子の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宗像直子君) 具体例で申し上げますと、例えば、権利者は百個しか作れないと、企業規模が小さい場合ですね、ある製品を百個しか作れないと、ところが、その権利者の権利を使って侵害した側は一万個売ったというような場合に、最近の判例では、この損害賠償額、特に、自らが売って得られたであろう利益ということで、百個しか元々作って売れなかったんだからその百個分についてしか認められないということで判例が固まっております。
残りの九千九百個についてライセンス料相当額が欲しいのであれば、自分が百個売れたであろうということを諦めて、別の条文でライセンス料一本に絞って請求をしなければならないと、こういうどちらかを選んでくださいということになっているわけでありますけれども、これについて、日本商工会議所を始めとしまして中小・ベンチャー企業から、これはビジネスの実態に合わないと。
実際は、自分の能力の範囲で作って売ったりして、それを超える部分についてはライセンスすることもあるわけで、それをする機会を奪われたことを全く救済されないのは理不尽だと。そして、規模が小さいと認められる損害賠償額も小さくなってしまって、結局訴訟の費用も賄えない可能性が高いと、泣き寝入りせざるを得ないという実害も起きているということでございまして、こういう状況を受けまして、まさにこの百個分の得べかりし利益に加えて九千九百個分の得べかりしライセンス料も合わせて請求できることとしたものでございます。