宗像直子の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宗像直子君) 今の特許法第百二条第三項によって算定されるライセンス料相当額につきましては、平成十年の法改正によりまして、裁判所は諸般の事情を考慮して、通常の交渉で決まるようなライセンス料を上回る額を認定することができることと一応されたわけなんですけれども、実際問題としては、依然として通常の交渉で決まるライセンス料そのものの水準で認められることが多いとされております。
そこで、改正法案では、侵害者が有効な特許権、この特許権の有効性自体が争われるわけですけれども、この有効性が確定し、そしてそれを確かに侵害しているということ自体も確定するわけですので、有効な権利を確かに侵害した、使ったということを前提に、元々この有効性を争わない、そして自分は使うんだということを前提に、権利者と事前にライセンス交渉をして契約を結んだのであれば支払ったであろうそのライセンス料を考慮することができる。普通は、その有効性は必ずしもどうかなと、侵害も微妙なものなどもありますので、その辺が実際は割り引かれることもあるわけですけれども、そこがもう争わないとしたときに、じゃ、どの水準でまとめますかというようなことを考慮できるというようなことを条文に書き込んで、それが読めるような文言にしているということであります。
プロセスですけれども、訴訟になりますと、権利者と侵害者がそれぞれ有効な特許権の使用を前提とした適切なライセンス料相当額を主張するわけでありまして、例えば、権利者側からは、先ほど申し上げたこの有効性や侵害があったということに加えて、自分はそのライセンスを与えるかどうかということの判断機会を奪われたことであるとか、あるいは、侵害者は、普通であれば契約上いろんな制約も掛けられることがあり得るわけだけれども、そういう制約一切なく実施したことなどを主張することがあるかと思います。
他方、侵害者側からは、それは、実は自分はちゃんとその交渉をオファーしたんだとかいうような事情があればそういうことも主張するという中で、裁判所が当事者の主張や証拠に基づいてこれを認定するということになると考えております。