宗像直子の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宗像直子君) 仮想的な事例になりますけれども、仮に権利者が百個、ある製品を製造、販売する能力があったとして、侵害者が、その権利を侵害して一万個売ってしまったというような場合を仮定いたします。そこで、侵害者が売っている、権利者もですね、じゃ、一個当たり例えば百円としましょうと、そして利益率が仮に二割としましょうと。これ、権利を侵害している側は開発費が掛からない分もう少し安く売れるんだろうとかあるいは利益率が高いとかいうこともあるとは思いますけれども、ここでは単純化のために両方とも一個百円、利益率二〇%ということで仮定したといたします。
そうすると、侵害者は一個当たり二十円の利益を、一万個売ったのであれば二十万円の利益を得たということになるわけでありますけれども、現行法で固まっている判例によれば、権利者の能力が百個分であれば、一個当たり二十円の百個分ということで二千円の賠償しか認められないということになります。
今般の法改正によって、権利者の能力を超えて侵害品が売られた場合に、その超えた部分についても侵害者にライセンスをしたというふうにみなして損害賠償額に加算することができるということなわけですけれども、それを先ほどの例で申し上げると、その権利者の能力に応じた逸失利益二千円に加えて、これを超える一万から百を引いた九千九百個分についても、仮にここでライセンス料率を五%としますと、追加で一個当たり五円のライセンス料、九千九百個分で四万九千五百円の実施料相当額の賠償が認められると。仮に一%としてもその五分の一が認められるということで、先ほどの二千円と比べると一万円ぐらい、最低でも、最低というか、一%でも一万円に近い九千九百円分の賠償額の増加が得られるということで、それなりのインパクトがあるのではないかと考えております。