宮腰光寛の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法の課徴金制度は、違反行為者に対して金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として昭和五十二年に導入され、数次の改正が行われています。
 また、カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正によって現行の課徴金減免制度が導入されました。例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一事業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行っています。また、課徴金減免制度の導入以降、平成三十年度末までに延べ千二百三十七件の減免申請がなされ、百三十六件、三百四十八事業者に対して適用されています。
 このように、課徴金制度は全体的には機能しているものと承知しています。
 他方、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課されるため、事業者による調査協力が促進されず、また違反行為の実態に応じた適切な課徴金を賦課することができない場合が生じております。
 そのため、事業者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高め、また事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、多様化、複雑化した独占禁止法違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができる制度とする必要があります。
 今般、本法案により課徴金制度等を見直すことによって、独占禁止法違反行為が一層抑止され、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進が図られるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119814080X01220190611_010

発言者: 宮腰光寛

speaker_id: 10351

日付: 2019-06-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会