経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月十一日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 岡田 直樹君
三木 亨君 磯崎 仁彦君
宮本 周司君 石井 準一君
五月三十日
辞任 補欠選任
石井 準一君 宮本 周司君
岡田 直樹君 青山 繁晴君
谷合 正明君 佐々木さやか君
五月三十一日
辞任 補欠選任
佐々木さやか君 谷合 正明君
六月三日
辞任 補欠選任
真山 勇一君 藤田 幸久君
六月四日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 真山 勇一君
六月五日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 吉田 博美君
佐藤 啓君 岡田 直樹君
宮本 周司君 山東 昭子君
谷合 正明君 魚住裕一郎君
六月六日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 佐藤 啓君
山東 昭子君 宮本 周司君
吉田 博美君 青山 繁晴君
魚住裕一郎君 谷合 正明君
六月十日
辞任 補欠選任
石井 章君 山口 和之君
辰巳孝太郎君 大門実紀史君
六月十一日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 こやり隆史君
石上 俊雄君 木戸口英司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
佐藤 啓君
吉川ゆうみ君
浜口 誠君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
こやり隆史君
滝波 宏文君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
斎藤 嘉隆君
真山 勇一君
木戸口英司君
谷合 正明君
平木 大作君
山口 和之君
岩渕 友君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 菅久 修一君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 南部 利之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 岡田 直樹君
三木 亨君 磯崎 仁彦君
宮本 周司君 石井 準一君
五月三十日
辞任 補欠選任
石井 準一君 宮本 周司君
岡田 直樹君 青山 繁晴君
谷合 正明君 佐々木さやか君
五月三十一日
辞任 補欠選任
佐々木さやか君 谷合 正明君
六月三日
辞任 補欠選任
真山 勇一君 藤田 幸久君
六月四日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 真山 勇一君
六月五日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 吉田 博美君
佐藤 啓君 岡田 直樹君
宮本 周司君 山東 昭子君
谷合 正明君 魚住裕一郎君
六月六日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 佐藤 啓君
山東 昭子君 宮本 周司君
吉田 博美君 青山 繁晴君
魚住裕一郎君 谷合 正明君
六月十日
辞任 補欠選任
石井 章君 山口 和之君
辰巳孝太郎君 大門実紀史君
六月十一日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 こやり隆史君
石上 俊雄君 木戸口英司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜野 喜史君
理 事
井原 巧君
佐藤 啓君
吉川ゆうみ君
浜口 誠君
委 員
青山 繁晴君
磯崎 仁彦君
こやり隆史君
滝波 宏文君
松村 祥史君
丸川 珠代君
宮本 周司君
渡辺 猛之君
斎藤 嘉隆君
真山 勇一君
木戸口英司君
谷合 正明君
平木 大作君
山口 和之君
岩渕 友君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 菅久 修一君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 南部 利之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
浜
浜野喜史#1
○委員長(浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三木亨君、辰巳孝太郎君及び石井章君が委員を辞任され、その補欠として磯崎仁彦君、大門実紀史君及び山口和之君が選任されました。
また、本日、北村経夫君及び石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君及び木戸口英司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三木亨君、辰巳孝太郎君及び石井章君が委員を辞任され、その補欠として磯崎仁彦君、大門実紀史君及び山口和之君が選任されました。
また、本日、北村経夫君及び石上俊雄君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君及び木戸口英司君が選任されました。
─────────────
浜
浜野喜史#2
○委員長(浜野喜史君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜野喜史#3
○委員長(浜野喜史君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に佐藤啓君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
─────────────
この発言だけを見る →それでは、理事に佐藤啓君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
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浜
浜野喜史#4
○委員長(浜野喜史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
浜野喜史#6
○委員長(浜野喜史君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →政府から趣旨説明を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
宮
宮腰光寛#7
○国務大臣(宮腰光寛君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の課徴金制度は、昭和五十二年に成立した一部改正法により導入されました。その後、平成十七年に成立した一部改正法により課徴金減免制度が導入されるなど、所要の見直しが行われてきました。しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第二に、課徴金の算定方法について、課徴金の算定基礎額の追加、算定期間の延長、卸売業又は小売業の場合に適用する算定率の廃止、繰り返し違反行為をした事業者及び主導的役割を果たした事業者に対して割増し算定率を適用する場合の見直し等を行うこととしています。
第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど罰則規定の見直しを行うこととしています。
なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の課徴金制度は、昭和五十二年に成立した一部改正法により導入されました。その後、平成十七年に成立した一部改正法により課徴金減免制度が導入されるなど、所要の見直しが行われてきました。しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、課徴金減免制度について、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止することとしています。
第二に、課徴金の算定方法について、課徴金の算定基礎額の追加、算定期間の延長、卸売業又は小売業の場合に適用する算定率の廃止、繰り返し違反行為をした事業者及び主導的役割を果たした事業者に対して割増し算定率を適用する場合の見直し等を行うこととしています。
第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど罰則規定の見直しを行うこととしています。
なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
浜
吉
吉川ゆうみ#9
○吉川ゆうみ君 自由民主党、吉川ゆうみでございます。
独禁法改正案について、大臣や政府の皆様に御質問させていただきます。
まず初めに、この独禁法改正の背景あるいはその意義について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
この課徴金制度は、昭和五十二年制度導入以降、数次にわたり改正が行われ、課徴金引上げ、あるいは課徴金の対象範囲の拡大など、課徴金制度の強化のための改正が行われてきたと承知をいたしております。一方で、一律あるいは画一的に課徴金を算定し、義務的に賦課する、この仕組みについては見直しが行われてこなかったというふうにも承知をいたしております。
まず、これまでの課徴金制度につきまして、その評価、そして今回の改正の必要性、そしてこのタイミングで法改正を行う意義について、宮腰大臣よりお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →独禁法改正案について、大臣や政府の皆様に御質問させていただきます。
まず初めに、この独禁法改正の背景あるいはその意義について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
この課徴金制度は、昭和五十二年制度導入以降、数次にわたり改正が行われ、課徴金引上げ、あるいは課徴金の対象範囲の拡大など、課徴金制度の強化のための改正が行われてきたと承知をいたしております。一方で、一律あるいは画一的に課徴金を算定し、義務的に賦課する、この仕組みについては見直しが行われてこなかったというふうにも承知をいたしております。
まず、これまでの課徴金制度につきまして、その評価、そして今回の改正の必要性、そしてこのタイミングで法改正を行う意義について、宮腰大臣よりお伺いできればと思います。
宮
宮腰光寛#10
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法の課徴金制度は、違反行為者に対して金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として昭和五十二年に導入され、数次の改正が行われています。
また、カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正によって現行の課徴金減免制度が導入されました。例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一事業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行っています。また、課徴金減免制度の導入以降、平成三十年度末までに延べ千二百三十七件の減免申請がなされ、百三十六件、三百四十八事業者に対して適用されています。
このように、課徴金制度は全体的には機能しているものと承知しています。
他方、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課されるため、事業者による調査協力が促進されず、また違反行為の実態に応じた適切な課徴金を賦課することができない場合が生じております。
そのため、事業者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高め、また事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、多様化、複雑化した独占禁止法違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができる制度とする必要があります。
今般、本法案により課徴金制度等を見直すことによって、独占禁止法違反行為が一層抑止され、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進が図られるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正によって現行の課徴金減免制度が導入されました。例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一事業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行っています。また、課徴金減免制度の導入以降、平成三十年度末までに延べ千二百三十七件の減免申請がなされ、百三十六件、三百四十八事業者に対して適用されています。
このように、課徴金制度は全体的には機能しているものと承知しています。
他方、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課されるため、事業者による調査協力が促進されず、また違反行為の実態に応じた適切な課徴金を賦課することができない場合が生じております。
そのため、事業者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高め、また事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、多様化、複雑化した独占禁止法違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができる制度とする必要があります。
今般、本法案により課徴金制度等を見直すことによって、独占禁止法違反行為が一層抑止され、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進が図られるというふうに考えております。
吉
吉川ゆうみ#11
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。
ただいま大臣より御説明いただきましたように、事業者への調査への協力の程度を勘案して一定の裁量の下での課徴金を決定する仕組み、この導入というのは実態解明機能の向上、あるいは迅速な事件処理にも資するものであろうというふうに私も考えます。
一方、今回の改正においても、EUのように、当局に広範な裁量までは認めず、売上高を基準とした課徴金の上限を設定する、このような制度は導入しないということとされております。
この理由にいたしまして、グローバル化が進む中であえてこういう形にしたということの理由についてお伺いをできればと思います。
この発言だけを見る →ただいま大臣より御説明いただきましたように、事業者への調査への協力の程度を勘案して一定の裁量の下での課徴金を決定する仕組み、この導入というのは実態解明機能の向上、あるいは迅速な事件処理にも資するものであろうというふうに私も考えます。
一方、今回の改正においても、EUのように、当局に広範な裁量までは認めず、売上高を基準とした課徴金の上限を設定する、このような制度は導入しないということとされております。
この理由にいたしまして、グローバル化が進む中であえてこういう形にしたということの理由についてお伺いをできればと思います。
菅
菅久修一#12
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
御指摘のEUにおきましては、違反行為者に対しまして課す制裁金の額の算定に当たりまして広範な裁量を有することが許容されております。他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。
公正取引委員会が開催しました独占禁止法研究会でもこの点については議論されたわけでございますが、公正取引委員会による適正な運用が確保される制度とすること、また我が国における憲法上の要請や法体系、法理論を踏まえた制度とすること、課徴金制度の機動的、効率的な運用が確保される制度とすること、そういった必要性にも配慮しながら、諸外国の制裁金等の制度のように広範な裁量までを認める必要性、必然性は認められないものの、調査協力インセンティブが十分ではなく、違反行為の実態に応じた適切な課徴金を課すことができないことがある、こうした問題を解消できるよう留意しつつ検討を進めるべき、そのように議論の結論となったものでございます。
こうした議論を受けまして、本改正法案で規定されております調査協力減算制度などを導入すると、このようにしたものでございます。
この発言だけを見る →御指摘のEUにおきましては、違反行為者に対しまして課す制裁金の額の算定に当たりまして広範な裁量を有することが許容されております。他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。
公正取引委員会が開催しました独占禁止法研究会でもこの点については議論されたわけでございますが、公正取引委員会による適正な運用が確保される制度とすること、また我が国における憲法上の要請や法体系、法理論を踏まえた制度とすること、課徴金制度の機動的、効率的な運用が確保される制度とすること、そういった必要性にも配慮しながら、諸外国の制裁金等の制度のように広範な裁量までを認める必要性、必然性は認められないものの、調査協力インセンティブが十分ではなく、違反行為の実態に応じた適切な課徴金を課すことができないことがある、こうした問題を解消できるよう留意しつつ検討を進めるべき、そのように議論の結論となったものでございます。
こうした議論を受けまして、本改正法案で規定されております調査協力減算制度などを導入すると、このようにしたものでございます。
吉
吉川ゆうみ#13
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。
とはいうものの、独占禁止法の見直しに関する検討が行われました独占禁止法研究会の報告書によりますと、ある国や地域では高額な制裁金などが課される一方で、我が国においては課徴金が課されないあるいは極めて少額な課徴金しか課すことができなかったりする状況が生じないよう、課徴金制度と諸外国の制度の国際整合性を向上させる必要性があるという指摘もなされております。
現在、経済活動のグローバル化、これが進展する中において、国際市場分割カルテルなどの行為、こういったものも増加しつつあるというのが現状であるというふうに思っております。こういった同一の違反行為、これにつきまして各国によって制裁のばらつきがあるということは、今後、日本では課徴金が課されないあるいは著しく低い金額になっているということにおいて、この違法行為が我が国に集中してしまう、そういった懸念があるのではないかということも考えられるかと思います。
今回の法改正によって、国際的な整合性、このグローバル化の進展する中においてどの程度向上させていく必要があると思われるか、今後の国際整合性の確保、そういったものについて、まさに我が国の経済、世界の中でのしっかりとした信頼、こういったものを確保するためにどうお考えか、お聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →とはいうものの、独占禁止法の見直しに関する検討が行われました独占禁止法研究会の報告書によりますと、ある国や地域では高額な制裁金などが課される一方で、我が国においては課徴金が課されないあるいは極めて少額な課徴金しか課すことができなかったりする状況が生じないよう、課徴金制度と諸外国の制度の国際整合性を向上させる必要性があるという指摘もなされております。
現在、経済活動のグローバル化、これが進展する中において、国際市場分割カルテルなどの行為、こういったものも増加しつつあるというのが現状であるというふうに思っております。こういった同一の違反行為、これにつきまして各国によって制裁のばらつきがあるということは、今後、日本では課徴金が課されないあるいは著しく低い金額になっているということにおいて、この違法行為が我が国に集中してしまう、そういった懸念があるのではないかということも考えられるかと思います。
今回の法改正によって、国際的な整合性、このグローバル化の進展する中においてどの程度向上させていく必要があると思われるか、今後の国際整合性の確保、そういったものについて、まさに我が国の経済、世界の中でのしっかりとした信頼、こういったものを確保するためにどうお考えか、お聞かせをいただければと思います。
菅
菅久修一#14
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調査協力度合いを考慮し、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを向上させることとしております。
また、違反行為が長期化している実態に鑑みまして、課徴金の算定期間を現行の三年から十年に延長する、これによりまして、違反行為の実態に応じた課徴金を課すことが可能になると考えております。
さらに、複雑化する経済環境に応じて適切な課徴金を課せるよう、この法案によりまして、課徴金の算定基礎に、対象商品、役務を供給しないことの見返りとして受けた経済的利得や、対象商品、役務に密接に関連する業務により生じた売上額、また違反事業者から指示や情報を受けた一定のグループ企業の売上額、これらを追加するということにしております。
これらによりまして、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブが高まり、また違反行為の実態に応じた課徴金を課すことができるようになりまして、国際的整合性の向上にもつながるものと考えております。
また、経済活動がグローバル化することに伴いまして、事業者は多くの国の競争法を遵守することが求められております。こうした中、国によって従うべきルールが異なることとなりますと、事業活動の妨げとなりかねないということでございます。
今後も、競争法、競争政策の国際的整合性の確保、これを積極的に図る必要性があると考えておりまして、公正取引委員会としましても、これまでの独占禁止法の歴史的経緯や我が国法体系全体との整合性の確保にも留意しつつ、必要な取組を今後も進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調査協力度合いを考慮し、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを向上させることとしております。
また、違反行為が長期化している実態に鑑みまして、課徴金の算定期間を現行の三年から十年に延長する、これによりまして、違反行為の実態に応じた課徴金を課すことが可能になると考えております。
さらに、複雑化する経済環境に応じて適切な課徴金を課せるよう、この法案によりまして、課徴金の算定基礎に、対象商品、役務を供給しないことの見返りとして受けた経済的利得や、対象商品、役務に密接に関連する業務により生じた売上額、また違反事業者から指示や情報を受けた一定のグループ企業の売上額、これらを追加するということにしております。
これらによりまして、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブが高まり、また違反行為の実態に応じた課徴金を課すことができるようになりまして、国際的整合性の向上にもつながるものと考えております。
また、経済活動がグローバル化することに伴いまして、事業者は多くの国の競争法を遵守することが求められております。こうした中、国によって従うべきルールが異なることとなりますと、事業活動の妨げとなりかねないということでございます。
今後も、競争法、競争政策の国際的整合性の確保、これを積極的に図る必要性があると考えておりまして、公正取引委員会としましても、これまでの独占禁止法の歴史的経緯や我が国法体系全体との整合性の確保にも留意しつつ、必要な取組を今後も進めていきたいと考えております。
吉
吉川ゆうみ#15
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。是非とも、この国際的なグローバル化が進展する中で、我が国がそういった形にならないように、細心の注意を持ってしっかりと進めていただければというふうに思います。
次に、またちょっと視点を変えまして、デジタルプラットフォーマーへの対応についてお伺いをさせていただきたいと思います。
公正取引委員会では、全国各地の経済団体あるいは消費者団体あるいは学識経験者などの有識者との懇談会を開催し、各地区の実情やあるいは要望、こういったものを踏まえながら独禁法の運用をしていこうということにしていただいていると承知をいたしております。
去る五月二十九日、私の地元でございます中部経済連合会との初めての懇談会が行われ、プラットフォーマーへの対応などについて意見交換がなされたと報じられております。
そこで、この懇談会において有識者の方々からプラットフォーマーの対応についてどのような意見が出されたのか、御紹介をいただければと思います。
この発言だけを見る →次に、またちょっと視点を変えまして、デジタルプラットフォーマーへの対応についてお伺いをさせていただきたいと思います。
公正取引委員会では、全国各地の経済団体あるいは消費者団体あるいは学識経験者などの有識者との懇談会を開催し、各地区の実情やあるいは要望、こういったものを踏まえながら独禁法の運用をしていこうということにしていただいていると承知をいたしております。
去る五月二十九日、私の地元でございます中部経済連合会との初めての懇談会が行われ、プラットフォーマーへの対応などについて意見交換がなされたと報じられております。
そこで、この懇談会において有識者の方々からプラットフォーマーの対応についてどのような意見が出されたのか、御紹介をいただければと思います。
菅
菅久修一#16
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、先月二十九日に公正取引委員会は中部経済連合会との懇談会を開催いたしましたが、この懇談会では、独占禁止法改正法案についてのほか、御指摘のデジタルプラットフォーマーへの対応、また地方基盤企業の統合等に関する公正取引委員会の考え方、これらを議題としまして活発な議論が行われたと承知しております。
特にデジタルプラットフォーマーへの対応についての議論におきましては、例えば、地元にとってもデジタルプラットフォーマーの台頭により日本全国から海外までビジネスチャンスが広がっているという評価の声がある一方で、現在の取引条件が今後急に変更されるのではないかという懸念の声も示されておりました。また、世界の競争当局と連携して取締りを行う必要がある、関係省庁等の結び付きがますます重要になる、こうした新しい分野についてエコノミストや専門家をそろえた上で迅速な対応をお願いする、このような指摘や助言もいただいたところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、先月二十九日に公正取引委員会は中部経済連合会との懇談会を開催いたしましたが、この懇談会では、独占禁止法改正法案についてのほか、御指摘のデジタルプラットフォーマーへの対応、また地方基盤企業の統合等に関する公正取引委員会の考え方、これらを議題としまして活発な議論が行われたと承知しております。
特にデジタルプラットフォーマーへの対応についての議論におきましては、例えば、地元にとってもデジタルプラットフォーマーの台頭により日本全国から海外までビジネスチャンスが広がっているという評価の声がある一方で、現在の取引条件が今後急に変更されるのではないかという懸念の声も示されておりました。また、世界の競争当局と連携して取締りを行う必要がある、関係省庁等の結び付きがますます重要になる、こうした新しい分野についてエコノミストや専門家をそろえた上で迅速な対応をお願いする、このような指摘や助言もいただいたところでございます。
吉
吉川ゆうみ#17
○吉川ゆうみ君 どうもありがとうございます。
プラットフォーマーに対する政府の検討、これは、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会におきましてこのプラットフォーマーに対する具体的措置の実施に向けた詳細な検討が進められていると思いますけれども、例えば先ほどの中部経済連合会との懇談によって得られた意見など、公正取引委員会が収集した意見や様々な要望、これからまだ中部だけではなくて全国各地から集約をされてくるかと思いますけれども、これらの本当に多種多様な要望につきまして、政府におきましてはどのような形でこれからの検討過程に取り込み、活用していくこととしているのか。
現段階での、もちろん具体的にどういうふうに活用していこうということを想定をしながらこの検討会していらっしゃると思いますので、その現在のお考え、それから、この間の中部の意見を聞いた上での今後どのような形で取り組もうとしているのか、そういったことについて具体的にお教えをいただければと思います。
この発言だけを見る →プラットフォーマーに対する政府の検討、これは、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会におきましてこのプラットフォーマーに対する具体的措置の実施に向けた詳細な検討が進められていると思いますけれども、例えば先ほどの中部経済連合会との懇談によって得られた意見など、公正取引委員会が収集した意見や様々な要望、これからまだ中部だけではなくて全国各地から集約をされてくるかと思いますけれども、これらの本当に多種多様な要望につきまして、政府におきましてはどのような形でこれからの検討過程に取り込み、活用していくこととしているのか。
現段階での、もちろん具体的にどういうふうに活用していこうということを想定をしながらこの検討会していらっしゃると思いますので、その現在のお考え、それから、この間の中部の意見を聞いた上での今後どのような形で取り組もうとしているのか、そういったことについて具体的にお教えをいただければと思います。
杉
杉本和行#18
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会が行います懇談会におきまして、先生御指摘のような中部経済連合会とも懇談会も行いまして、非常に有識者の方から貴重な意見、要望等をいただいているところでございます。こうした経済界の有識者から得た貴重な意見、要望につきましては、私ども公正取引委員会としても、競争政策の有効かつ適正な運用に生かすようにしているところでございます。
さらに、デジタルプラットフォーマーをめぐる取引環境の整備についての御質問もございましたが、このデジタルプラットフォーマーに係る取引環境の整備につきましては、経済産業省、公正取引委員会、総務省の三省庁を事務局とする有識者検討会において検討が行われてきたところでございまして、本年の五月に、取引環境の透明性・公正性の確保に向けたルールの整備の在り方に関するオプション、それから、データの移転・開放の在り方に関するオプションというものが公表されております。
また、デジタルプラットフォーマーへの対応をめぐりましては、省庁横断的な専門組織を設けることが検討されておりますので、こうした組織において更なる検討が行われることになると考えております。
そうした検討におきまして、公正取引委員会が有識者の方々から得られました意見、要望のうち、デジタルプラットフォーマーに関するものについても、その検討において生かされるものになると考えているところでございます。
この発言だけを見る →さらに、デジタルプラットフォーマーをめぐる取引環境の整備についての御質問もございましたが、このデジタルプラットフォーマーに係る取引環境の整備につきましては、経済産業省、公正取引委員会、総務省の三省庁を事務局とする有識者検討会において検討が行われてきたところでございまして、本年の五月に、取引環境の透明性・公正性の確保に向けたルールの整備の在り方に関するオプション、それから、データの移転・開放の在り方に関するオプションというものが公表されております。
また、デジタルプラットフォーマーへの対応をめぐりましては、省庁横断的な専門組織を設けることが検討されておりますので、こうした組織において更なる検討が行われることになると考えております。
そうした検討におきまして、公正取引委員会が有識者の方々から得られました意見、要望のうち、デジタルプラットフォーマーに関するものについても、その検討において生かされるものになると考えているところでございます。
吉
吉川ゆうみ#19
○吉川ゆうみ君 どうもありがとうございます。
是非ともしっかりとした有効な体系にしていただくために、様々な学識経験者あるいは関係者の意見をしっかりと取り入れた、そういった形にしていただければというふうに思います。
そして次に、この独禁法と、今世界的な潮流でございますESG投資との関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今、このESG投資、E、エンバイロンメント、環境、ソーシャル、社会、そしてガバナンス。SDGsが世界的に、これは経済界においてもあるいは政府においても、様々な面の団体においても、ところから、この持続可能な開発目標、SDGsの進展が求められる中において、それを解決する一つの手段として、あるいは、そういったSDGsのようなサステナビリティーに取り組む会社がしっかりと経済的にも評価をされる、そして企業価値として返ってくるために、このESG投資というものが今世界の潮流としては大きく広がっております。
我が国におきましては、国連のPRIというイニシアチブができてから、なかなかこの署名が進まないということで、諸外国に後れを取っておるという状況でございましたけれども、数年前に我が国もしっかりとこのPRIに署名をいたしまして、そして、日本の中ではGPIFのCIO、世界の中でのしっかりと役員として働きかけをしてもらっていることにより、我が国におけるこのESG投資の位置付け、そして企業の取組というのは進んでおるところではございますけれども、まだまだ欧米から見ると日本は後れを取っているというのが世界の見方でございます。
その中におきましても、我が国も金融庁、経済産業省始め、様々なコードをつくって投資家側あるいは企業側の取組を後押ししているところではございますけれども、この今回の独占禁止法、こちらと国際的なハーモナイゼーションの構築を見据えたこのESG投資の推進、この連携についてお伺いさせていただきたいと思います。
このESG投資によりまして、従来の財務情報だけではなくて、企業の経営のサステナビリティー、先ほど申しましたように、エンバイロンメント、ソーシャル、ガバナンスというところを考慮した投資というところが企業の新たな収益創出の機会ということで注目をされており、評価をするベンチマークということで今されております。
そんな中で、このSDGsへの意識の高まりと相まって、このESGを更に広げていかなければならないというのが我が国の現状でございますけれども、リスクマネジメントという観点から、まさにこの公正取引というのはESGの中のG、ガバナンスのところに該当いたします。この独禁法の遵守、これを掲げ、不公正な取引や不正な競争行為をしない、あるいは取引相手を対等なパートナーとして認め適切な関係を築く、こちらをコンプライアンスの方針として表明する、こういった企業も増えてきているというのが我が国の現状でございます。
今後の競争政策、あるいは独禁法の運用に当たりましては、課徴金制度を始め、違反行為を抑制するための取引、こういったものを引き続き適切に運用をしていくと同時に、政府といたしましては、公正な取引を行い社会に貢献をしていく、こういった企業こそが投資家や社会から評価され、グローバルな成長をし得る、このモメンタムを生み出していくということをしっかりと出していくことも必要ではないかというふうに私は考えております。
このESG投資の推進、今後、独占禁止法にも係る国際的なハーモナイゼーションを後押しするというふうに、その後押しするための一つの大きなアプローチとなるというふうに捉えておりますけれども、宮腰大臣の御見解をお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →是非ともしっかりとした有効な体系にしていただくために、様々な学識経験者あるいは関係者の意見をしっかりと取り入れた、そういった形にしていただければというふうに思います。
そして次に、この独禁法と、今世界的な潮流でございますESG投資との関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今、このESG投資、E、エンバイロンメント、環境、ソーシャル、社会、そしてガバナンス。SDGsが世界的に、これは経済界においてもあるいは政府においても、様々な面の団体においても、ところから、この持続可能な開発目標、SDGsの進展が求められる中において、それを解決する一つの手段として、あるいは、そういったSDGsのようなサステナビリティーに取り組む会社がしっかりと経済的にも評価をされる、そして企業価値として返ってくるために、このESG投資というものが今世界の潮流としては大きく広がっております。
我が国におきましては、国連のPRIというイニシアチブができてから、なかなかこの署名が進まないということで、諸外国に後れを取っておるという状況でございましたけれども、数年前に我が国もしっかりとこのPRIに署名をいたしまして、そして、日本の中ではGPIFのCIO、世界の中でのしっかりと役員として働きかけをしてもらっていることにより、我が国におけるこのESG投資の位置付け、そして企業の取組というのは進んでおるところではございますけれども、まだまだ欧米から見ると日本は後れを取っているというのが世界の見方でございます。
その中におきましても、我が国も金融庁、経済産業省始め、様々なコードをつくって投資家側あるいは企業側の取組を後押ししているところではございますけれども、この今回の独占禁止法、こちらと国際的なハーモナイゼーションの構築を見据えたこのESG投資の推進、この連携についてお伺いさせていただきたいと思います。
このESG投資によりまして、従来の財務情報だけではなくて、企業の経営のサステナビリティー、先ほど申しましたように、エンバイロンメント、ソーシャル、ガバナンスというところを考慮した投資というところが企業の新たな収益創出の機会ということで注目をされており、評価をするベンチマークということで今されております。
そんな中で、このSDGsへの意識の高まりと相まって、このESGを更に広げていかなければならないというのが我が国の現状でございますけれども、リスクマネジメントという観点から、まさにこの公正取引というのはESGの中のG、ガバナンスのところに該当いたします。この独禁法の遵守、これを掲げ、不公正な取引や不正な競争行為をしない、あるいは取引相手を対等なパートナーとして認め適切な関係を築く、こちらをコンプライアンスの方針として表明する、こういった企業も増えてきているというのが我が国の現状でございます。
今後の競争政策、あるいは独禁法の運用に当たりましては、課徴金制度を始め、違反行為を抑制するための取引、こういったものを引き続き適切に運用をしていくと同時に、政府といたしましては、公正な取引を行い社会に貢献をしていく、こういった企業こそが投資家や社会から評価され、グローバルな成長をし得る、このモメンタムを生み出していくということをしっかりと出していくことも必要ではないかというふうに私は考えております。
このESG投資の推進、今後、独占禁止法にも係る国際的なハーモナイゼーションを後押しするというふうに、その後押しするための一つの大きなアプローチとなるというふうに捉えておりますけれども、宮腰大臣の御見解をお聞かせ願えればと思います。
宮
宮腰光寛#20
○国務大臣(宮腰光寛君) 環境、社会、ガバナンスに関する要素を考慮したESG投資を推進し、環境、社会、ガバナンス等の持続可能性をめぐる課題を適切に考慮することは、企業価値、経済全体の安定的成長のために重要であると認識しております。また、事業者によるコンプライアンス体制の整備を促し、事業者のコンプライアンス意識を高めることにも資するものと考えております。
今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによって、事業者と公正取引委員会が対立した関係ではなく、協力して独占禁止法違反行為を排除することを後押しするものです。そのため、今般の改正は、事業者のコンプライアンス体制の整備を促すことなどに資するものというふうに考えております。
このように、事業者のコンプライアンス体制の整備を促進するなどの観点で、ESG投資の推進と今般の改正はいずれも重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →今般の改正は、事業者の公正取引委員会による調査に協力するインセンティブを高めることによって、事業者と公正取引委員会が対立した関係ではなく、協力して独占禁止法違反行為を排除することを後押しするものです。そのため、今般の改正は、事業者のコンプライアンス体制の整備を促すことなどに資するものというふうに考えております。
このように、事業者のコンプライアンス体制の整備を促進するなどの観点で、ESG投資の推進と今般の改正はいずれも重要であるというふうに考えております。
吉
吉川ゆうみ#21
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。まさに前向きな御答弁をいただきまして、感謝申し上げます。
私は、我が国のこの企業のマインドこそが、もう本当に旧来から、まさにこのESG投資を企業経営の価値として、中枢として、中軸として取り組んできたのが我が国であろうと思っております。
近江商人の言葉に三方よしという言葉があります。まさに、顧客よし、そして自分もしっかりともうかる、そして世間よし。こういったまさにこのESGの概念、あるいはサステナビリティーというSDGsの概念を持っている企業、これこそが我が国のもう本当に何百年も前から脈々と続いてきた精神であるというふうに思っておりまして、そういう意味では、私は、このガバナンスの面におきましても、我が国の企業というのは世界に誇るべきものを脈々と続けてきたんだというふうに思っております。
是非とも、今、欧米にまだ後れを取っていると言われているこの分野でございますけれども、大臣始め政府の皆様におかれましては、このガバナンス、このGの部分をしっかりと世界に出していただくことによって、我が国の企業が世界の中でもこのESG投資、あるいはサステナビリティーにしっかりとした貢献をしていく企業なのだということを是非とも世界経済の中でお示しいただきますこと、心からお願いをさせていただきまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →私は、我が国のこの企業のマインドこそが、もう本当に旧来から、まさにこのESG投資を企業経営の価値として、中枢として、中軸として取り組んできたのが我が国であろうと思っております。
近江商人の言葉に三方よしという言葉があります。まさに、顧客よし、そして自分もしっかりともうかる、そして世間よし。こういったまさにこのESGの概念、あるいはサステナビリティーというSDGsの概念を持っている企業、これこそが我が国のもう本当に何百年も前から脈々と続いてきた精神であるというふうに思っておりまして、そういう意味では、私は、このガバナンスの面におきましても、我が国の企業というのは世界に誇るべきものを脈々と続けてきたんだというふうに思っております。
是非とも、今、欧米にまだ後れを取っていると言われているこの分野でございますけれども、大臣始め政府の皆様におかれましては、このガバナンス、このGの部分をしっかりと世界に出していただくことによって、我が国の企業が世界の中でもこのESG投資、あるいはサステナビリティーにしっかりとした貢献をしていく企業なのだということを是非とも世界経済の中でお示しいただきますこと、心からお願いをさせていただきまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
谷
谷合正明#22
○谷合正明君 公明党の谷合です。
独禁法の見直しでございますが、公明党の中にも独禁法調査委員会というものがございまして、これまで、この法改正に伴いまして、法改正をするということで、経団連でございますとか日弁連、また全国中小企業団体中央会、また全国消費者団体連絡会からもヒアリングをさせていただきまして、見直しの主眼であります課徴金制度の見直しということについて、おおむねその方向性に賛同していただいているというふうに承知をしております。
その上で、今日は、いろいろな切り口があろうかと思いますが、消費者の利益というところからの視点で質問させていただきたいと思っております。
まず、独占禁止法ですけれども、第一条に、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするとございまして、消費者利益の確保を明確に規定しているところでございます。
そこで、まず大臣にお伺いしますけれども、基本的な認識でございます。この独占禁止法が消費者利益の確保に対して果たす役割、意義についてどのように認識しているのか、見解を問いたいと思います。
この発言だけを見る →独禁法の見直しでございますが、公明党の中にも独禁法調査委員会というものがございまして、これまで、この法改正に伴いまして、法改正をするということで、経団連でございますとか日弁連、また全国中小企業団体中央会、また全国消費者団体連絡会からもヒアリングをさせていただきまして、見直しの主眼であります課徴金制度の見直しということについて、おおむねその方向性に賛同していただいているというふうに承知をしております。
その上で、今日は、いろいろな切り口があろうかと思いますが、消費者の利益というところからの視点で質問させていただきたいと思っております。
まず、独占禁止法ですけれども、第一条に、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするとございまして、消費者利益の確保を明確に規定しているところでございます。
そこで、まず大臣にお伺いしますけれども、基本的な認識でございます。この独占禁止法が消費者利益の確保に対して果たす役割、意義についてどのように認識しているのか、見解を問いたいと思います。
宮
宮腰光寛#23
○国務大臣(宮腰光寛君) 社会経済活動の中で消費活動は大きなウエートを占めておりまして、平成三十年版消費者白書において記述されているように、消費者の消費活動は日本の経済社会全体に大きな影響を及ぼすものであります。経済社会の持続的な発展のためには、消費者が安心して消費活動を行える市場を構築し、消費者利益の確保を図ることが重要であると考えます。
独占禁止法は、市場の独占やカルテルなどの市場における競争を阻害する行為を排除し、公正かつ自由な競争の促進を図ることにより、事業者が市場における公正かつ自由な競争に参加し、商品やサービスの品質向上や技術開発等を行い、消費者は、そのように豊富に提供された商品やサービスの中から適正な価格で自由に選べるようにすることを目的としておりまして、消費者利益の確保のため非常に重要な役割を担うものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →独占禁止法は、市場の独占やカルテルなどの市場における競争を阻害する行為を排除し、公正かつ自由な競争の促進を図ることにより、事業者が市場における公正かつ自由な競争に参加し、商品やサービスの品質向上や技術開発等を行い、消費者は、そのように豊富に提供された商品やサービスの中から適正な価格で自由に選べるようにすることを目的としておりまして、消費者利益の確保のため非常に重要な役割を担うものであるというふうに考えております。
谷
谷合正明#24
○谷合正明君 安心して消費者がその活動をできるようにするということだと思いますが、その中でこの独占禁止法が果たす役割というものが極めて重要であって、消費者に被害を与えるカルテル、入札談合を防ぐということは消費者の利益の確保につながっていくということだと思います。
今回の独占禁止法の改正につきましては、適切な課徴金を課すことができるものとするとしているところでございます。カルテル、入札談合等の独占禁止法違反行為を未然に防いでいくためには、課徴金がしっかりと課せられるようにする必要があるということは理解をしておりますが、その適切な課徴金を課すことができるものとするということはどのような意味なのか。独占禁止法の強化の改正ということなのかということですね。まず、その意味を委員長の方に問いたいと思います。
この発言だけを見る →今回の独占禁止法の改正につきましては、適切な課徴金を課すことができるものとするとしているところでございます。カルテル、入札談合等の独占禁止法違反行為を未然に防いでいくためには、課徴金がしっかりと課せられるようにする必要があるということは理解をしておりますが、その適切な課徴金を課すことができるものとするということはどのような意味なのか。独占禁止法の強化の改正ということなのかということですね。まず、その意味を委員長の方に問いたいと思います。
杉
杉本和行#25
○政府特別補佐人(杉本和行君) ありがとうございます。
独占禁止法の現行の課徴金制度は、法定された算定方式に従いまして一律かつ画一的に算定、賦課されるものでございます。しかし、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、独占禁止法違反行為も多様化、複雑化しております。したがいまして、現行の課徴金制度では違反行為に対しまして適切な課徴金を賦課することができない事案が生じていることも事実でございます。
課徴金の算定方法について所要の改正を行うことによりまして、こうした多様化、複雑化した違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができるようになりますと、独占禁止法の違反行為に対する抑止効果が向上するのではないかと考えておるところでございます。これにより、独占禁止法の目的である公正かつ自由な競争の促進、そして一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発展を図っていくことに貢献するものじゃないかと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →独占禁止法の現行の課徴金制度は、法定された算定方式に従いまして一律かつ画一的に算定、賦課されるものでございます。しかし、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で、独占禁止法違反行為も多様化、複雑化しております。したがいまして、現行の課徴金制度では違反行為に対しまして適切な課徴金を賦課することができない事案が生じていることも事実でございます。
課徴金の算定方法について所要の改正を行うことによりまして、こうした多様化、複雑化した違反行為に対しても適切な課徴金を課すことができるようになりますと、独占禁止法の違反行為に対する抑止効果が向上するのではないかと考えておるところでございます。これにより、独占禁止法の目的である公正かつ自由な競争の促進、そして一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発展を図っていくことに貢献するものじゃないかと考えておるところでございます。
谷
谷合正明#26
○谷合正明君 多様化、また複雑化した違反行為に対しまして抑止の効果があるということだと思います。
今回の課徴金の算定基礎の改正内容を見ますと、例えばこれ、算定期間の延長でございますとか算定基礎の追加、また、この算定率におきましても、適用対象を実質的な中小企業に限定することでありますとか業種別算定率の廃止など、おおむね課徴金が取れるようになる、課徴金額が増加するという内容と理解をしております。
一方、今般の改正内容の中には、繰り返し違反の適用対象の整理として、最初の課徴金納付命令等よりも前に、同時並行する違反行為を取りやめた場合を除外するというものが含まれております。これは課徴金額が減少する方向のものであると理解しますが、どのような理由でこの改正を行うのか。適切な課徴金を課すことができるものとするとの趣旨との整合性についての確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の課徴金の算定基礎の改正内容を見ますと、例えばこれ、算定期間の延長でございますとか算定基礎の追加、また、この算定率におきましても、適用対象を実質的な中小企業に限定することでありますとか業種別算定率の廃止など、おおむね課徴金が取れるようになる、課徴金額が増加するという内容と理解をしております。
一方、今般の改正内容の中には、繰り返し違反の適用対象の整理として、最初の課徴金納付命令等よりも前に、同時並行する違反行為を取りやめた場合を除外するというものが含まれております。これは課徴金額が減少する方向のものであると理解しますが、どのような理由でこの改正を行うのか。適切な課徴金を課すことができるものとするとの趣旨との整合性についての確認をさせていただきたいと思います。
菅
菅久修一#27
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは、課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられますので、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたものでございます。
本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても抑止効果を及ぼすという観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合や、課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も、繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
さらに、現行規定におきましては、同時並行的な違反行為に対しましても繰り返し違反に対する割増し算定率が適用されますが、本法案では、繰り返し違反による割増し算定率の適用対象を追加する、今まで申しましたように、追加することによって抑止力を高めることと併せまして、最初の課徴金納付命令等が出されるより前に、御指摘のように、同時並行的な違反行為をやめている場合には割増し算定率の適用対象とはしないこととしております。これは、これによりまして違反事業者が自発的に、より早期に違反行為を取りやめることが一層期待できる、このようなことのため、このような改正を行うということでございます。
このような改正は、いずれも適切な課徴金を課すことにより独占禁止法違反行為の抑止を図るという制度の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは、課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられますので、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたものでございます。
本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても抑止効果を及ぼすという観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合や、課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も、繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
さらに、現行規定におきましては、同時並行的な違反行為に対しましても繰り返し違反に対する割増し算定率が適用されますが、本法案では、繰り返し違反による割増し算定率の適用対象を追加する、今まで申しましたように、追加することによって抑止力を高めることと併せまして、最初の課徴金納付命令等が出されるより前に、御指摘のように、同時並行的な違反行為をやめている場合には割増し算定率の適用対象とはしないこととしております。これは、これによりまして違反事業者が自発的に、より早期に違反行為を取りやめることが一層期待できる、このようなことのため、このような改正を行うということでございます。
このような改正は、いずれも適切な課徴金を課すことにより独占禁止法違反行為の抑止を図るという制度の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。
谷
谷合正明#28
○谷合正明君 自発的に、また早期に違反行為をやめるということで、そういう狙いがあるということで理解をしたところでございます。
さて、その独占禁止法を改正した後におきましては、公正取引委員会によります運用というものが重要になってまいります。過去数年の独占禁止法の運用状況に目を向けますと、二十八年度の課徴金額から二十九年度にがくっと下がって、三十年度も若干また下がっているというふうに聞いております。
この二十九年度から三十一年度の課徴金額の動向など、独占禁止法の運用の状況をまず確認したいということと、一見、この課徴金額が大幅に減少するなど、公取の方のこの執行が低迷しているのではないかという見方もあるのではないかというふうに思うんですね。この課徴金額が減少している理由は何なのか、また最近の公取の法運用の状況についてどのようにそもそも評価しているのか、この点について併せて確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さて、その独占禁止法を改正した後におきましては、公正取引委員会によります運用というものが重要になってまいります。過去数年の独占禁止法の運用状況に目を向けますと、二十八年度の課徴金額から二十九年度にがくっと下がって、三十年度も若干また下がっているというふうに聞いております。
この二十九年度から三十一年度の課徴金額の動向など、独占禁止法の運用の状況をまず確認したいということと、一見、この課徴金額が大幅に減少するなど、公取の方のこの執行が低迷しているのではないかという見方もあるのではないかというふうに思うんですね。この課徴金額が減少している理由は何なのか、また最近の公取の法運用の状況についてどのようにそもそも評価しているのか、この点について併せて確認をさせていただきたいと思います。
南
南部利之#29
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。
法的措置の件数につきまして、平成二十九年から三十一年の三年間ということで御紹介いたしますと、平成二十八年度は十一件、平成二十九年度は十三件、平成三十年度は八件と。また、課徴金額につきましては、それぞれ九十一・四億円、十八・九億円、二・六億円というふうになってございます。
平成二十九年度と平成三十年度の課徴金額はそれぞれ、それ以前の年度と比べまして減少しておりますけれども、課徴金の対象になりました法的措置の件数、これ自体は平成二十六年度や平成二十七年度と比べましても相応の件数となっているのではないかと。
また、法的措置には当たりませんけれども、デジタルプラットフォーマー等のIT、デジタル関連分野に積極的に取り組んでおりまして、事業者からの改善措置を講じる旨の申出などを受けて、独占禁止法違反の疑いを解消するものと認めて審査を終了したという事案が平成二十九年度に一件、それから平成三十年度に三件ございました。
このように、公正取引委員会としましては、社会的なニーズに対応して適切な対処をすることにより競争環境の回復を図ってきたところでございます。
この発言だけを見る →法的措置の件数につきまして、平成二十九年から三十一年の三年間ということで御紹介いたしますと、平成二十八年度は十一件、平成二十九年度は十三件、平成三十年度は八件と。また、課徴金額につきましては、それぞれ九十一・四億円、十八・九億円、二・六億円というふうになってございます。
平成二十九年度と平成三十年度の課徴金額はそれぞれ、それ以前の年度と比べまして減少しておりますけれども、課徴金の対象になりました法的措置の件数、これ自体は平成二十六年度や平成二十七年度と比べましても相応の件数となっているのではないかと。
また、法的措置には当たりませんけれども、デジタルプラットフォーマー等のIT、デジタル関連分野に積極的に取り組んでおりまして、事業者からの改善措置を講じる旨の申出などを受けて、独占禁止法違反の疑いを解消するものと認めて審査を終了したという事案が平成二十九年度に一件、それから平成三十年度に三件ございました。
このように、公正取引委員会としましては、社会的なニーズに対応して適切な対処をすることにより競争環境の回復を図ってきたところでございます。