菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
御指摘のEUにおきましては、違反行為者に対しまして課す制裁金の額の算定に当たりまして広範な裁量を有することが許容されております。他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。
公正取引委員会が開催しました独占禁止法研究会でもこの点については議論されたわけでございますが、公正取引委員会による適正な運用が確保される制度とすること、また我が国における憲法上の要請や法体系、法理論を踏まえた制度とすること、課徴金制度の機動的、効率的な運用が確保される制度とすること、そういった必要性にも配慮しながら、諸外国の制裁金等の制度のように広範な裁量までを認める必要性、必然性は認められないものの、調査協力インセンティブが十分ではなく、違反行為の実態に応じた適切な課徴金を課すことができないことがある、こうした問題を解消できるよう留意しつつ検討を進めるべき、そのように議論の結論となったものでございます。
こうした議論を受けまして、本改正法案で規定されております調査協力減算制度などを導入すると、このようにしたものでございます。