菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調査協力度合いを考慮し、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを向上させることとしております。
また、違反行為が長期化している実態に鑑みまして、課徴金の算定期間を現行の三年から十年に延長する、これによりまして、違反行為の実態に応じた課徴金を課すことが可能になると考えております。
さらに、複雑化する経済環境に応じて適切な課徴金を課せるよう、この法案によりまして、課徴金の算定基礎に、対象商品、役務を供給しないことの見返りとして受けた経済的利得や、対象商品、役務に密接に関連する業務により生じた売上額、また違反事業者から指示や情報を受けた一定のグループ企業の売上額、これらを追加するということにしております。
これらによりまして、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブが高まり、また違反行為の実態に応じた課徴金を課すことができるようになりまして、国際的整合性の向上にもつながるものと考えております。
また、経済活動がグローバル化することに伴いまして、事業者は多くの国の競争法を遵守することが求められております。こうした中、国によって従うべきルールが異なることとなりますと、事業活動の妨げとなりかねないということでございます。
今後も、競争法、競争政策の国際的整合性の確保、これを積極的に図る必要性があると考えておりまして、公正取引委員会としましても、これまでの独占禁止法の歴史的経緯や我が国法体系全体との整合性の確保にも留意しつつ、必要な取組を今後も進めていきたいと考えております。