菅久修一の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは、課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられますので、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたものでございます。
 本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても抑止効果を及ぼすという観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合や、課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も、繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
 さらに、現行規定におきましては、同時並行的な違反行為に対しましても繰り返し違反に対する割増し算定率が適用されますが、本法案では、繰り返し違反による割増し算定率の適用対象を追加する、今まで申しましたように、追加することによって抑止力を高めることと併せまして、最初の課徴金納付命令等が出されるより前に、御指摘のように、同時並行的な違反行為をやめている場合には割増し算定率の適用対象とはしないこととしております。これは、これによりまして違反事業者が自発的に、より早期に違反行為を取りやめることが一層期待できる、このようなことのため、このような改正を行うということでございます。
 このような改正は、いずれも適切な課徴金を課すことにより独占禁止法違反行為の抑止を図るという制度の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2019-06-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会