土田和博の発言 (経済産業委員会)
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○参考人(土田和博君) ありがとうございます。
国際市場分割協定で日本市場、日本の領域に一定の影響があるものでありましたら日本の独占禁止法は適用できるというのが、大まかに言いましてその域外適用の考え方でございます。ちょっと不正確でございますけれども、そういうことでございます。
国際市場分割協定というのは、例えばヨーロッパに本社がある事業、例えばイギリスならイギリスに本社のある事業者は、イギリスの発注者、イギリスでの仕事だけを取る、発注者が発注した仕事だけを取る、それに対して日本の事業者は日本の発注者が発注した事業だけを取るということで、お互いのホームマーケットは荒らさない、そこへは進出していかない、こういうものでございますけれども、これが日本国内で売上げがあった場合には、これは不当な経済的な利得もはっきりあるわけですから、はっきりした形であると言えるわけですから、日本市場で売上げがあった場合には課徴金の対象になるということでございますけれども、国際市場分割協定というのは、外国の事業者は日本国内には入ってこない、日本市場では売上げがないわけですので、その売上額に一〇%を掛けて、ゼロに一〇%を掛けてもゼロだと、課徴金はゼロだということで、現在の公正取引委員会は掛けておられないということなのではないかと思います。
これは、現在の独禁法の解釈論として無理なのかという問題と、それから立法論として、見送られましたけれども、二年前の報告書が求めていたような何らかの形で課徴金を課すべきだという、二つのものがあるだろうと思います。
今お尋ねになりましたのはその後の方、立法論としてどうするべきかということだと考えますけれども、仮に外国の事業者の世界シェアというものが分かったとしますと、それに対しまして、もし、それを日本の当該商品の売上額に掛けてみなし売上額というものを算定する、つまり、イギリスならイギリスの事業者が日本に参入していたならばこれぐらいの売上額はあったであろうというようなみなし売上額を推計しまして、それに一〇%を掛けるというようなことは不可能ではないのではないかというふうに思いました。
ただ、今回の改正案はそこまでいかないで、日本市場では不当な経済的利得は生じていないんだからやっぱり無理なんではないですかということで、課徴金、この点は見送られたものと思いますけれども、将来、日本の課徴金制度ももう少し、行政制裁金と申しましょうか、不当利得だけではなくて、ややそれを超えた課徴金を取るという行政制裁の方にもう半歩あるいは一歩踏み出せば、こういうところも課徴金の対象になるということになるのではないかと思っております。
以上です。