土田和博の発言 (経済産業委員会)
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○参考人(土田和博君) ありがとうございます。
これ、国によりまして、先ほども申しましたように、秘匿特権という形である国、つまりこれは私の理解では英米、判例法国が中心で、依頼者の権利として、あるいは権利や利益を保護する制度として規定されているというのが、コモンローの国といいましょうか、英米を中心にしました判例法国であるかと思います。
他方、大陸法国といいましょうか、ドイツやかつてのフランス等々は、弁護士の守秘義務ですとか、依頼者の秘密に対する守秘義務とか、依頼者の秘密を弁護士が明らかにしてはならないというような形で、弁護士に対する一定の義務付けをするという形でこの問題に対応してきたのかなというふうに思います。
秘匿特権はどの範囲で認めるのか、あるいはどういう形で認めるのか、なかなか難しいところでありまして、正直に申しまして、今回、この不当な取引制限の行政調査に限って規則に書く、あるいはガイドラインを作るということで、そこの運用を見て濫用等がないということであればあるいは少し拡大していくという方向が出てくるのかもしれない。
しかし、その判別官が判別するのがもう大変なぐらい、何万件もあるいは何十万件もそのメールも含めて判別しなきゃいけなくて、とてもこれは、その公正取引委員会の執行力が低下するというような形になってしまうとこれはちょっと問題があるということで、正直申しまして、不当な取引制限の行政手続に限って認めるという今回の運用を見て考えてみたいというふうに思っております。