土田和博の発言 (経済産業委員会)

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○参考人(土田和博君) ありがとうございます。
 欧州委員会がグーグルに対しましては、今先生おっしゃったとおり三件決定を出して、制裁金も科しております。これは、欧州運営条約の百二条の禁止に違反したということで、市場支配的地位濫用ということでございます。市場に一定の、まあ八〇%、九〇%ですね、一定の市場において支配的地位を占めるグーグルが、他のより競争的な市場においてその力を濫用する、地位を濫用するということで、抱き合わせ等の行為、濫用行為があったということで、違反を認定して制裁金を科した、こういうことだと承知しております。
 同じことが日本でできないのかという御趣旨かと思いますけれども、まさに先生がおっしゃるとおりケース・バイ・ケースということになるかと思います。
 つまり、市場支配的地位濫用に相当する日本の独禁法の規定は私的独占というものでございます。これは、二条五項に定義がありますけれども、他の事業者の事業活動を支配する、あるいは他の事業者の事業活動を排除するという行為要件が入っております。ですので、対事業者に対してですね、そういうプラットフォーマーが対事業者に対して支配するとか排除するとかいうことがあれば適用する可能性はあるわけでございますけれども、消費者に対して、ユーザーに対して個人情報を不当に収集するということになりますと、これは相手方が事業者ではありませんので、そこのところは私的独占では適用できなくて、そして優越的地位濫用でいくしかないんだと思います。優越的地位濫用の場合は取引の相手方ということですので、要件的にはいけるということだと思います。
 ただ、公正取引委員会は今まで消費者に対する優越的地位の濫用というのはやってこられていない、そういう形では公正取引委員会は事件取り上げておられませんので、今回もしも消費者、ユーザーに対する個人情報の収集を優越的地位濫用ということでやるとすれば、これはかなり画期的なことになるんではないかというふうに思っております。
 お答えになったかどうかちょっと分からないんですけれども、以上です。

発言情報

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発言者: 土田和博

speaker_id: 28269

日付: 2019-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会