菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
独占禁止法の現行の課徴金制度は、法定された算定方式に従いまして一律かつ画一的に算定、賦課されるものでございますが、事業者の経済活動や企業形態の変化が進む中で独占禁止法違反行為も多様化、複雑化してきておりまして、現行の課徴金制度では違反行為に対して適切な課徴金を賦課することができない事案が増加してきております。
このために、違反行為の抑止を図るという課徴金制度の趣旨、目的を効果的に達成するために、複雑化する経済環境に応じて適切な課徴金を課せるよう、課徴金の算定基礎に談合金などの経済的利得でありますとか下請受注等による売上額、また一定のグループ企業の売上額、これらを追加することとしております。
我が国の課徴金制度が導入されたのは昭和五十二年でございますが、その当時は事業者の事業活動が現在ほど複雑ではなく、そのような経済環境を前提といたしまして、違反抑止の必要が高いものを対象とするということ、また、不利益処分を課すということでございますので、その対象となる算定基礎を限定するということから、違反行為の対象となった商品又は役務の売上額等から生じる不当な利得、これをベースとして制度設計され、課徴金が算定されてまいったということでございます。
しかし、違反行為の多様化、複雑化が進む中で違反行為をより一層抑止していくために、今回の改正によりまして、違反対象商品等の直接の売上額ではない談合金なども算定基礎に追加したいというものでございます。これによりまして、違反行為の実態に応じてより適切な課徴金を課すことができるようにしたいと、このように考えております。