菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
現行の独占禁止法では、違反事業者が違反対象事業を譲渡等によって子会社等に承継した後、消滅した場合、事業譲渡等がその調査開始日以後に行われた場合にはその子会社等に対して課徴金を課すことができますけれども、その一方、調査開始日前に行われた場合にはその子会社等に課徴金を課すことはできないということでございます。
これまで調査開始前を対象としなかった理由でございますが、これは、この規定を導入する際に、自ら違反行為を行っていない会社に対しまして他社の違反行為に係る課徴金の納付を命ずるということになりますので、これについてその対処の必要がある範囲にとどめるという慎重な制度設計がなされまして、調査開始日以後に分割又は譲渡が行われているという、こういう要件が付されたということでございます。
しかしながら、近年では企業の事業再編、活発化しておりまして、公正取引委員会による調査開始日前に違反事業者がその違反対象事業を譲渡等しておりまして、そして消滅した、そのことによって、違反事業者に対しましても、また、その事業を承継した子会社などに対しましても課徴金を賦課できない事態が生じております。
このように、事業譲渡等の時期によって課徴金の徴収の可否に差異が生じるということは、課徴金対象事業者間の均衡を失するものと考えられます。
そこで、今回の改正によりまして、このような問題点を解消するため、事業譲渡などが行われたのが調査開始日の前か後かを問わず、違反事業者が違反対象事業を子会社等に承継した後、消滅した場合には、当該事業を承継した子会社等に対し課徴金を課すこととしたいということでございます。
現行の規定におきましても、違反事業者が合併により消滅した場合には、合併が行われたのが調査開始日の前か後かを問わず合併後に存続した事業者に対して課徴金を課すことができることとされておりまして、今回の改正はこの合併の場合と同様の取扱いとするというものでございます。