菅久修一の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 カルテル、入札談合などの不当な取引制限を行った違反事業者が他の違反事業者に対しまして、違反行為の発覚やその証拠の確保を困難にする目的で、公正取引委員会による調査の際に、隠蔽、仮装行為を行うことを要求したり指示したり又は唆す場合には、隠蔽、仮装行為によって違反行為の実効性が高められ、また違反行為の継続が容易になると考えられます。
 また、現行の主導的役割の規定では違反行為をやめないことの要求等が規定されておりますが、課徴金減免制度に基づく減免報告や調査協力減算制度による協議の申出を行わないことの要求などが行われた場合、違反行為が継続する蓋然性が高くなりますので、これらの要求などは違反行為をやめないことを要求する行為と同様と考えられます。
 このため、違反行為をより実効的に抑止する観点から、割増し算定率の適用対象となる主導的役割を果たした事業者の対象範囲を拡大いたしまして、第一に、隠蔽、仮装行為の要求等をした事業者、第二に、課徴金減免制度による事実の報告や資料の提出、また、調査協力減免制度における協議の申出を行わないことの要求等をした事業者に対しましても割増し算定率を適用することとしているものでございます。

発言情報

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発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2019-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会