菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられます。したがいまして、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして、繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたというものでございます。
本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても、抑止効果を及ぼす観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合、また課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
また、現行規定におきましては、同時並行的な違反行為に対しましても繰り返し違反に対する割増し算定率が適用されますが、本法案では、最初の課徴金納付命令が出されるより前に同時並行的な違反行為をやめている場合には、割増し算定率の対象とはしないこととしております。
これは、さきに述べました割増し算定率の適用対象を追加して抑止力を高めることと併せまして、このような改正をすることによって、違反事業者が自発的により早期に違反行為を取りやめることが一層期待できるためでございます。