宮腰光寛の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘の独占禁止法研究会報告書におきましては、調査妨害行為が行われた場合には、カルテル等の違反行為に対して課される課徴金について、算定率を割り増して賦課する制度が提言されていたと承知をいたしております。
公正取引委員会はこれを受けて検討を行ったものの、現行独占禁止法の課徴金は違反行為により生ずる不当利得をベースとして課されるものである一方、調査妨害行為はカルテル等の違反行為そのものではなく事後的な行為であります。こうした事後的な行為の評価を加えて課徴金の割増しを行うことについては、現行の課徴金制度の枠組みとの整合性についてなお慎重な検討を要するとの結論となったものと承知をいたしております。
他方、本法案においては、その提言を踏まえ、違反行為において主導的役割を果たした事業者の対象範囲を拡大をし、他の違反事業者に隠蔽、仮装行為を要求した事業者や、課徴金減免制度を利用した資料の提出等や調査協力減算制度を利用した協議の申出等を行わないことを要求等した事業者に対しても割増し算定率を適用することにより、調査妨害行為を伴う違反行為の抑止が図られるものというふうに考えております。