宮腰光寛の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のとおり、本法案におきましては、独占禁止法第四十条に規定される調査に対する妨害等の行為に科せられる罰金額の上限を二十万円以下から三百万円以下に引き上げまして、第四十七条に規定される強制処分に対する検査妨害罪における法人等に対する罰金額の上限を三百万円以下から二億円以下に引き上げることとしております。
 公正取引委員会の調査権限は、独占禁止法違反被疑事件の調査や一般調査を行うに当たり、証拠収集等のために必要不可欠な権限であります。この権限の実効性を確保するため、刑罰が規定をされております。
 しかしながら、公正取引委員会が事件調査を行うに際しまして、検査先の事業者等によって証拠破棄等の妨害行為がなされる事例が存在すると承知をしております。また、今後、公正取引委員会が一般調査の権限を行使する機会も生じ得ます。
 他の経済法令における検査妨害等に対する罰則の水準、例えば金融商品取引法第二百七条におきましては、立入検査の妨害行為に対し二億円以下の罰則を設けておりますが、これらに比して独占禁止法における罰則は低い水準にとどまっているため、調査権限の実効性の十分な確保が必要であるというふうに考えております。
 今回、これらの罰則規定を改正することによりまして、公正取引委員会による調査の実効性が高まり、検査妨害行為等の発生が抑止され、調査権限の行使による実態解明が円滑に進むことを期待をいたしております。

発言情報

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発言者: 宮腰光寛

speaker_id: 10351

日付: 2019-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会