菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
現行の独占禁止法では、課徴金を納期限までに納付しない者に対しまして課徴金の納付について督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につきまして年一四・五%の割合で、その納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができると定められております。
この延滞金の割合につきましては、現在の低金利の状況を踏まえまして、今回の法改正を機に事業者の負担を軽減する観点から、その時々の金利の状況に応じて政令で定めて引き下げることができるものとするということでございます。
具体的には、今般の改正におきまして、延滞金の割合を年一四・五%を超えない範囲内において政令で定める割合とすることにしております。政令の規定の内容につきましては、今後検討の必要はございますが、国税の延滞税の割合を参考に、それと同水準にするということを想定しているところでございます。