菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
仮に事業者が、お尋ねの制度、この制度を理由としまして、例えば、他者との会合の内容が記載された文書などを弁護士との相談が記載されたものと主張しまして、その内容の確認でありますとか提出を拒んだ場合には、審査官はその違反行為を立証するための事実の収集が困難になると、そういった懸念があるということでございます。このため、審査官は提出命令の際に、そうしたその主張があった文書についてですが、内容の確認はいたしませんが、判別官が所定の手続によって、そうした文書について一定の条件を満たすものであるかどうか、これを確認する濫用防止措置を設けることとしているものでございます。
この場合に、判別官は一定の条件を満たすことを確認いたしまして、それが確認できた物件については事業者に還付することとなります。一方、一定の条件を満たしていないということが確認された物件につきましては審査官に移管するということになりまして、審査官はそうした文書については事件審査の証拠に利用できるということになるということでございます。