菅久修一の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、今回、この制度は事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件、この物件の取扱いが対象でございまして、したがって、その物件の取扱いについて整備するものでございますから、供述は対象ではないということでございます。
 ただ、本制度は新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から整備するものでございますので、供述聴取をする場合におきまして、本制度の対象となる物件に記載されております事業者と弁護士とのやり取りについては原則として質問しないと、そうしたことを指針等においてはっきりと示すことにする予定にしております。

発言情報

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発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2019-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会