宮腰光寛の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(宮腰光寛君) 仮にお尋ねの制度の対象を独占禁止法の全ての違反行為類型に拡大をした場合、例えば、特に中小企業が被害者となることが多い違反行為類型である優越的地位の濫用においては、新たな課徴金減免制度のような調査協力インセンティブを高めるその制度が整備されていないため、従前と比較して審査期間の長期化を招くことが想定をされます。そのため、被害を被っている中小企業の利益の迅速な確保が困難となるおそれがあり、この点、中小企業や消費者関係団体から御要望をいただいているところであります。
 また、カルテル等の不当な取引制限が新たな課徴金減免制度の対象となっているといった独占禁止法固有の事情を離れて、対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型に拡大をしたり犯則調査手続にも拡大した場合、本制度は一般的、普遍的なものとして位置付けられることとなります。しかし、その場合には、我が国ではいわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権を認める明文上の規定はないこととの整合性が問題となるほか、他の行政調査手続や司法手続に及ぼす影響についても懸念されます。
 公正取引委員会においては、本制度の運用開始後の状況を踏まえ、対象範囲の拡大について早急に検討するものと承知をいたしております。その際には、他法令への影響を及ぼすことがないよう留意するなど、以上のような懸念を踏まえ、慎重に対応していくものと承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 宮腰光寛

speaker_id: 10351

日付: 2019-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会