杉本和行の発言 (経済産業委員会)
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○政府特別補佐人(杉本和行君) 独占禁止法の適用に当たりましては、行為者の市場における地位や行為の態様など、認定された事実に基づき適切な規定を適用することになります。デジタルプラットフォーマーの行為に適用される規定は、したがいまして優越的地位の濫用に限定されるものではございません。
例えば、デジタルプラットフォーマーの運営事業者が自らもデジタルプラットフォームにおいて商品を販売を行う際に、競合する商品を販売する利用者を不当に排除している場合だとか、デジタルプラットフォームの運営事業者が利用事業者との間の契約において、価格等に関する同等性条件を定めることによりまして利用事業者の事業活動を不当に拘束する場合、こういった場合には、競争者に対する取引妨害とか拘束条件付取引として問題となる場合があると考えられるところでございます。
また、これらの行為は不公正な取引方法ということでございますが、行為者の市場における地位によっては私的独占となる場合もあると考えております。
公正取引委員会といたしましては、今後とも、事案ごとの特性を踏まえまして、独占禁止法違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。