藤末健三の発言 (決算委員会)
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○藤末健三君 是非、井上局長、お願いしたいと思いますのは、やはり厚生労働省などにおきましては支援制度がなかなかつくれないような状況でございますし、国交省もなかなか、工事を進める、自分の範囲では全部できる、直轄事業だったらできるわけですけれど、ほかの民間までに補助をするというような制度がほとんどないような状況でございまして、やはり経済産業省の方がいろんな役所を引っ張って、この建設現場の安全、充実を図っていただきたいと思います。
本当に、法律を仲間で作ったんですけれど、なかなか効果が出ないという状況、我々立法府としても非常に苦しいところがございますので、行政府の方々、特に厚生労働省の椎葉部長にもお越しいただいていると思いますが、厚生労働省もほかの省庁に是非アプローチして進めていただきたいと思っております。
続きまして、知財の話をさせていただきたいと思います。
知財につきましては、今回、この国会におきまして、特許法、意匠法の法改正の審議が行われるということで進めていただいておりますけれど、私、この国、日本のこれからの生きる大きな基盤はイノベーション、そしてグローバリゼーションだと思っております。そして、このイノベーションのやっぱり中心になりますのが特許を中心とする知財ということでございます。
ただ、一方で、今回、法律の改正の審議を、この国会に法案改正が提出されるわけでございますけれど、何が大きなポイントかと申しますと、お配りした資料の四ページ目、四番目にございます。権利を保護する実効性を高める工夫ということで資料がございますけれど、これは何かと申しますと、特許をきちんと登録し、そして侵害される、そのときに、裁判を起こし、適正な賠償金があってこそ初めて、特許のこの申請をする、登録をするインセンティブが湧くというわけでございます。
しかしながら、今回、法改正によりまして、中小企業等が申請した賠償の額、ライセンスをした、本来であれば、実際に被害があったであろうその企業の、ですから、本当に製造する体力がない企業が裁判に勝っても賠償額が非常に少ないという状況。しかしながら、今回の法改正で、ライセンスした場合の賠償を認めましょうというふうに広がったわけでございますが、他国の状況を見ますとどうなっているかと申しますと、大きく二つございまして、一つはペナルティー的なその賠償を求める。
例えば、アメリカであれば、三倍まで、被害額の三倍までの賠償を求める。中国ももう既に法案がパブリックコメントに掛けられているところでございますが、五倍賠償。そして、同時に何があるかと申しますと、中小企業などがこの証拠を集めなきゃいけないというのが日本には課せられているわけでございますが、情報の開示の義務を、証拠収集の義務をイギリスなりドイツは課すということになっております。
どちらかというと、特許を持った、権利を持った中小企業などが訴えやすくしている、そして賠償も取りやすくしているということでございまして、是非我が国においてもこのような、きちんと特許を取る、そして侵害された場合にはペナルティー的な、賠償的な損害賠償が行われるような制度を議論していかなければ、実際に現場で話を聞いていますと、訴えても、賠償額が少ないから訴えることができないようなことも起きておりますので、是非、大臣のイニシアティブで議論を進めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。お願いいたします。