藤井基之の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○藤井基之君 今お話がありましたように、このくらいの濃度だったら健康影響出ないんですと、こういうふうに厚生労働省、御判断なさっているわけですね。
そうしたら、ドーピングを所掌されている文科省にお尋ねしたいと思うんですが、文科省の方では、このドーピング検査の結果で、当然禁止ですよということでドーピング違反だと、こうされたわけですね。ところが、その濃度というものは、厚生労働省の、その取ったと思われるお薬の濃度でさえも健康影響がないという判断をされているわけです。そうすると、そのような健康影響されない程度の濃度のものをスポーツ選手が取ったとして、それが検出されたとしても、本当にドーピング効果というものが出てくるんでしょうか。
私は、このような分析技術というんでしょうか、分析機器も検査器も非常に高度化してまいります。科学技術の進歩ではこれは当然のことなんです。そうすると、かつては検出されなかった、ND、ノンディテクト、まあゼロと近似してもいいわけで、ところが、調べていけばそのうちにppmのオーダーで分かるようになった、あるいはppbのオーダーでも分かるようになった。そうすると、それら全て出てきたら、あっ、これドーピング違反だよなと、こうなったら、ところが、それをお薬として飲む方にその程度の濃度だったら問題ないと一方の行政当局が言っているわけです。
私は、文科省にお尋ねしたいんですが、このような基準というので、絶対的な、ゼロか入っているかで判断するこういう基準の作り方がそろそろ検討をされるべき時期になっているんではないかと思うんですが、これについてどのようにお考えでしょうか。