藤江陽子の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(藤江陽子君) お答え申し上げます。
まずは、アスリートが、ドーピング禁止物質を含有する等の記載のないにもかかわらず混入していた医療品を摂取したことによりまして、暫定的資格停止処分を受けてスポーツ活動が制限されるとともに、ドーピング防止規則違反となり競技会における成績が失効するというような措置等が科されたということは大変遺憾なことであるというふうに考えております。
このため、スポーツ庁といたしましては、同様の事態が起きないよう、当該医療用医薬品に関する情報を厚生労働省に提供し、事実関係等を確認するとともに、日本アンチ・ドーピング機構と連携いたしまして、アスリート、指導者等に対して情報提供を行うなど注意喚起を促しているところでございます。
また、委員御指摘のように、現行の世界ドーピング防止規程では、ドーピング禁止物質を含有する等の記載のない医療用医薬品の摂取に起因する場合であっても、検査により禁止物質が検出された場合にはドーピング防止規則違反となるということでございますが、このことから、スポーツ庁と日本アンチ・ドーピング機構から世界ドーピング防止機構に対しまして、検査の分析結果の下限値を設けるなど、ルールの早急な見直しを要請しているところでございます。
スポーツ庁といたしましては、クリーンなアスリートがドーピング防止規則違反にならないように、今申し上げたように、世界ドーピング防止機構に対し適切な対応を求めていくとともに、国内におきましても、スポーツファーマシストの活用等を通じまして、アスリート等に正しい情報が届くように努めてまいりたいというふうに考えております。