樽見英樹の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(樽見英樹君) 新規に法人設立をした事業所が国保組合に加入する場合の要件といいますか手続ということだと思います。
御指摘のように、医療提供の在り方の変化あるいは高度化ということに伴いまして、かつてのような個人開業ということではなくて、医療関係の事業者が法人化あるいはスタッフ増といったような形が行われるということが増えてきているということは、私どもそのように考えているところでございます。
ただ一方で、先生御指摘ありましたけれども、我が国の医療保険の法体系、国民皆保険という枠組みをどういうふうに制度として立て付けをつくっていくかということで申しますと、法人事業所又は従業員五人以上の個人事業所で適用業種になっている方というところは原則として健康保険の適用事業所ということになりまして、そこの事業所に使用される方については健康保険の被保険者となると。したがって、国民健康保険の方ではないというのが制度の、国民皆保険というところをつくっているところの全体の立て付けでございます。
ただ、そうした中で、国保組合に加入していた方が勤務する五人未満の個人事業所が法人成りをしたと、法人事業所になったというような場合については、加入している国保組合の理事長が認めた場合には厚生労働大臣の承認を受けることによって引き続き国民健康保険組合に加入することができるというふうになっているということで、先生からもお話がありましたが、法人化の前に国保組合に加入しておいていただくということと、法人化の後にこの承認の手続を取っていただくということになるわけでございます。
逆に申しますと、そのような手続を取るということによって国保組合に残れるという仕組みは用意をしているというところでございますけれども、御指摘のように、国保組合、自主的に積極的に活動していただいている団体でございます。こうした国保組合に残れるという仕組みにつきまして、様々な機会を捉えて、都道府県あるいは協会けんぽの適用をやっている日本年金機構といったようなところも含めて、関係者への周知には努めてまいりたいというふうに考えております。