植田浩の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
国家公務員である非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲内で支給することとされているところでございます。具体的には、この規定を踏まえまして、非常勤職員の給与に関し人事院の指針が定められております。
この点、国家公務員である非常勤職員の給与等の処遇について、平成二十八年に内閣人事局において調査を行ったところ、期末手当や勤勉手当の支給などの取扱いについて差異があることが分かりました。このため、この調査結果などを踏まえ、平成二十九年五月に、平成三十年度以降、非常勤職員に対して期末手当や勤勉手当を支給することを目指すなど、段階的に非常勤職員の処遇改善を図っていくことについて各府省で申合せを行いました。
こうした中で、昨年、改めて内閣人事局においてこの申合せ事項についての各府省の取組状況を調査したところ、期末手当や勤勉手当について、平成二十八年の調査では二割から三割弱の支給率であったものが、平成三十年七月一日現在では九割超の非常勤職員に対し支給される予定となるなど、着実に処遇改善が進んできているところでございます。
引き続き、各府省申合せなどに沿って各府省が処遇改善にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えているところでございまして、そのために必要な取組を進めてまいりたいと考えております。