山名規雄の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。
 自衛隊の艦船につきましては、外国貿易船の範囲を定めている関税法基本通達の中で基本的には外国貿易船に含まれない取扱いとしておりまして、海上自衛隊が自身の装備品を運搬するような場合には、とん税、特別とん税は課税されない取扱いとなっております。
 ただし、自衛隊の艦船であっても、関税法に規定する輸出又は輸入の対象となる外国貨物を輸送する場合には、基本的には外国貿易船に該当するものとして課税を行う取扱いとなっております。そのため、例えば、一般に自衛隊が使用する海外での調達品を海上自衛隊の艦船で日本に輸送するような場合などには課税を行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 山名規雄

speaker_id: 19623

日付: 2019-05-20

院: 参議院

会議名: 決算委員会