山名規雄の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。
 繰り返しになりますけれども、自衛隊の艦船であっても、関税法に規定する輸出又は輸入の対象となる外国貨物を輸送する場合には、基本的には外国貿易船に該当するものとして課税を行う取扱いとなっております。
 すなわち、海上自衛隊自らが使用する装備品等を運搬するような場合には乗組員の携帯品等に類するものとして外国貨物には該当しないものとして取り扱われる一方、海上自衛隊が海上自衛隊以外の装備品等を運搬する場合には外国貨物に該当するものとして取り扱われることから課税の対象となっているところでございます。

発言情報

speech_id: 119814103X00720190520_048

発言者: 山名規雄

speaker_id: 19623

日付: 2019-05-20

院: 参議院

会議名: 決算委員会