浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
優生手術の実施に関する個人記録につきまして都道府県に記録が残されていないケースにつきましても、医療機関等に手術等の実施に係る個人記録が残されていた場合には一時金支給の認定の大きな判断材料になると考えております。
今回の法案におきましては、請求書に氏名や手術を受けた医療機関名、時期等を記載することとなっていると承知をいたしておりまして、各医療機関等における調査につきましては、ある程度調査範囲を特定した上で実施することが可能であると考えておりまして、事務負担もそれほど大きくはならないものと想定をいたしております。
今回の法案に基づく医療機関等における記録の調査につきましては、努力義務でございまして、協力を強制するものではないと承知しておりますけれども、ただいま申し上げましたように、個人記録が残されていた場合の認定に大きな判断材料になるといったようなこと、それから、医療機関等の事務負担等の程度等につきまして、医療関係団体等を通じまして丁寧に説明を行うことで、医療機関等におきまして適切にかつ可能な限り速やかに調査を行っていただけますよう、厚生労働省といたしましても理解を求めていきたいと考えております。