浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
今回の法案におきましては、第十二条第二項におきまして、国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずる旨規定されております。加えて、同条第三項におきましては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得る旨が規定されているものと承知をいたしております。
この趣旨を踏まえまして、一時金の請求に当たりましては、支援を必要とする方に必要な支援が届きますよう、法案が成立した際には、行政機関による取組のほかに、入所施設や障害者関係団体の協力も得まして、積極的な周知や相談支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。