浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 今回の法案の第十二条におきましては、先ほども申し上げましたけれども、国及び地方公共団体は、支給対象となる方に対し、一時金の支給手続等につきまして十分かつ速やかに周知をすることとされております。また、その際には、優生手術等を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、障害者の特性に十分配慮して行うこととされております。
 厚生労働省といたしましては、法案が成立した際には、地方公共団体と連携いたしまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、制度につきまして、対象となる方に対して積極的に周知、広報を行ってまいりたいと考えております。
 あわせて、法案におきましては、第二十二条におきまして、国は、この法律の趣旨及び内容につきまして、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるとされております。
 具体的な周知の内容及び方策につきましては本法案の成立後に検討することとなりますけれども、法案の前文におきまして、先ほど来出ておりますけれども、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていました優生手術に関する規定が削除されるまでの間におきまして生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされていること、また、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられることが明記されていること等を踏まえまして、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 浜谷浩樹

speaker_id: 9587

日付: 2019-04-23

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会