自見はなこの発言 (厚生労働委員会)

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○自見はなこ君 積極的にという言葉の行間から何を読んだらいいのか、いろいろ考えておりましたが、これは午後にまた石橋先生が大変声量のある質問をしてくださると思いますので、よろしくお願いをいたします。
 続きまして、一つの事例を御紹介させていただきながら、私なりの多少の考察を加えていきたいと思います。
 お手元にございます資料の一を御覧いただければというふうに思います。これ、法務省の通知でございます。
 かつて、刑事施設に収容されている女性が、その収容中にでありますけれども、妊娠をして出産をするという場面において、当然、外部に一回出て病院等で出産をするということでございますが、手錠や捕縄を外してもらえないまま分娩していたというケースがございました。これは問題であるということで、上川陽子先生は二度法務大臣をされておられますが、一回目の法務大臣時代であります平成二十六年十二月の二十六日の法務省矯正局成人矯正課長の名前の通知によりましてこの通知が出されております。出産時においては手錠等を使用してはならないと初めて書かれた通知であります。これは、生まれてきた我が子をだっこすることがかなわなかったという女性被収容者の投書から発覚したことでございました。
 お産というものは、哺乳類、私たち哺乳類ですので、哺乳類としての私たちの自然な営みでございます。また、生まれた直後のスキンシップや愛着形成ということを円滑に行うということは、子供の情緒をつかさどる脳の発達にも、また母親のホルモンバランスにおいても何にも勝って大切なものであると私自身は小児科の医師として認識をしております。よく考えれば分かることだと思うんですけれども、陣痛の痛みに耐えている間、分娩時に逃走とか証拠隠滅というものを図るということは全くもって考えられないことではないのかなと思います。
 聞いてみますと、法務省に、全例で手錠を付けたままで出産に臨んでいただいたというわけではなかったということでございまして、それぞれの施設長の判断によっていたということではございましたけれども、しかし、我が国において手錠を付けたままでの出産というのが、平成二十六年でありますので、つい数年前まで行われていたということは誠に残念であるというふうに感じております。
 旧監獄法が平成十八年に刑事施設収容法として改正をされまして、その際に、子の養育に関しては、第六十六条で、原則ではございますが、一歳に達するまで養育を許すことができるというふうに書かれております。
 そこで、法務省にお伺いをしたいと思います。
 過去十年間の刑事施設の被収容者の出産件数について把握をされていますでしょうか。また、刑事収容施設法では生まれた子供を原則一歳まで施設内で養育することが可能というふうになってはおりますけれども、実際に認められた件数や期間及び全ての刑事施設の中で子供の養育がそもそも可能なところが何か所あるのかということについてお尋ねをしたい。
 そして、併せて、通知では分娩室内等で待機中に不測の事態が発生した場合の手錠等の使用まで制限するものではないという記載がございますけれども、通知以降はこれに該当するような事例があったのかどうかもお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119814260X00920190516_025

発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会