厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月十六日(木曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 木村 義雄君
柘植 芳文君 青木 一彦君
福島みずほ君 牧山ひろえ君
河野 義博君 石川 博崇君
倉林 明子君 吉良よし子君
五月十六日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 こやり隆史君
牧山ひろえ君 福島みずほ君
足立 信也君 伊藤 孝恵君
石川 博崇君 伊藤 孝江君
山本 香苗君 竹内 真二君
吉良よし子君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
こやり隆史君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
牧山ひろえ君
足立 信也君
伊藤 孝恵君
礒崎 哲史君
伊藤 孝江君
石川 博崇君
竹内 真二君
宮崎 勝君
東 徹君
吉良よし子君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 中村 裕之君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 古澤 ゆり君
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 川又 竹男君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 三浦健太郎君
消費者庁審議官 高島 竜祐君
法務大臣官房審
議官 保坂 和人君
法務大臣官房審
議官 大橋 哲君
文部科学大臣官
房審議官 丸山 洋司君
文部科学大臣官
房審議官 玉上 晃君
文部科学大臣官
房審議官 森 晃憲君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省子ど
も家庭局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省老健
局長 大島 一博君
厚生労働省保険
局長 樽見 英樹君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江崎 禎英君
国土交通省総合
政策局次長 山上 範芳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
猪口 邦子君 木村 義雄君
柘植 芳文君 青木 一彦君
福島みずほ君 牧山ひろえ君
河野 義博君 石川 博崇君
倉林 明子君 吉良よし子君
五月十六日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 こやり隆史君
牧山ひろえ君 福島みずほ君
足立 信也君 伊藤 孝恵君
石川 博崇君 伊藤 孝江君
山本 香苗君 竹内 真二君
吉良よし子君 倉林 明子君
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出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
こやり隆史君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
牧山ひろえ君
足立 信也君
伊藤 孝恵君
礒崎 哲史君
伊藤 孝江君
石川 博崇君
竹内 真二君
宮崎 勝君
東 徹君
吉良よし子君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 中村 裕之君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 古澤 ゆり君
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 川又 竹男君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 三浦健太郎君
消費者庁審議官 高島 竜祐君
法務大臣官房審
議官 保坂 和人君
法務大臣官房審
議官 大橋 哲君
文部科学大臣官
房審議官 丸山 洋司君
文部科学大臣官
房審議官 玉上 晃君
文部科学大臣官
房審議官 森 晃憲君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省子ど
も家庭局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省老健
局長 大島 一博君
厚生労働省保険
局長 樽見 英樹君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江崎 禎英君
国土交通省総合
政策局次長 山上 範芳君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
石
石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福島みずほ君、倉林明子君、河野義博君、柘植芳文君及び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえ君、吉良よし子君、石川博崇君、青木一彦君及び木村義雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福島みずほ君、倉林明子君、河野義博君、柘植芳文君及び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえ君、吉良よし子君、石川博崇君、青木一彦君及び木村義雄君が選任されました。
─────────────
石
石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長小林洋司君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
自
自見はなこ#5
○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、女性の職業生活に関する活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要について質問をさせていただきたいと思います。
いただきましたお時間が八十五分と大変長いということがありまして、全体を三つに分けて質問をさせていただきたいと思っております。
初めに、前段の部分は、パートワンでありますけれども、今回の法案で示されている計画やハラスメントに関しての部分を中心に御質問をさせていただきまして、その次に前提となる女性の健康、特に生殖に関することに関しても含めてお伺いをし、最後に女性医療職の働き方についてお伺いをさせていただきたいと、こういう三本立てでいきたい、たどり着きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
また、ちょっと八十五分長いですので、最後までたどり着きそうじゃないときは委員各位の御声援賜りますよう、心からお願いを申し上げます。
それでは、質問に入らせていただきたいと思います。
日本では、御承知のように少子高齢化が進みまして、生産年齢人口自体は減少に転じているものの、労働力の調査によれば、平成二十四年から三十年に関していえば、実は就業者というのは大変大幅な増加をしております。三百八十三万人増加をしていると言われております。その三百八十三万人のうち、約七五%である二百八十八万人が女性で、そして男性は約二五%で九十五万人であるというふうに言われておりまして、女性の就業人口の増加が顕著であるということが言えると思います。
昭和六十一年、男女雇用機会均等法が施行された際には女性の就業率は五三%であったものが、平成三十年には七〇%に上昇し、年齢で区切り、二十五から四十四歳を見れば、女性の就業率は五七%から七六%にまで伸びてきております。その伸びの中でも、特に平成二十四年からの上昇幅というのがそれまでの伸びよりも急激な上昇を示しているところでございます。
この女性の就労環境整備におきましては、男女雇用機会均等法以降、平成三年の当時の育児休業法、そして平成十五年の次世代育成支援対策推進法とで職業生活と家庭生活の両立というものが法律的にも整備され、そして各種施策も推進された、そういった結果でもあるというふうにも思っております。
また、女性の働く数自体も増え続けてきたことは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、平成二十七年そして二十八年には正規雇用の増加が非正規雇用の増加を上回っております。しかし、半数以上は非正規雇用というのは実態として依然としてございますし、また女性労働者が正規雇用であったとしても、管理的職業的な地位に就くということは全体の割合の中では一五%と、依然として国際的には大変低いままであるということ、それからM字カーブも顕著であるということ、男女の賃金格差など課題が多いというのも現状でございます。
こういった構造上の問題も指摘されているところでございますけれども、個々の労働者ということで目を転じてみれば、女性特有の健康に関する悩みでありますとか、あるいはセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの、これは男女共にでもございますけれども、こういった問題も浮き彫りになってきたということであります。そして、これらの問題が浮き彫りになり、同時に、社会でも広く取り上げられるようになってまいりました。
このような背景の中、平成二十七年、二〇一五年でありますけれども、女性活躍推進法が成立をし、そして女性の就労環境の整備に関しては、事業主においては、当然ながら女性を採用することと、加えて、男性の意識改革や育児参加などについて取組を推進していく必要があるということで、項目立てというものまで行っていただきまして、三百一人以上の事業者においては行動計画の策定、そしてそれらの計画を、そして計画と結果も含めて公表を義務付けるということで、更に一層の推進を政府としても推し進めてくださったところでございます。
今回はその三年後の見直しということでございますが、働き方改革が今年の四月から実施されていることから考えても、今回の法改正がその相乗効果となって、育児と仕事、あるいはそれぞれのワーク・ライフ・バランスの中で、以前よりも働きやすい環境が多くの女性にとってもたらされるものではないのかと大きく期待をしております。
そこで、一問目でございますけれども、根本厚労大臣にお伺いをいたします。今回の法改正の内容も含めてでございますけれども、大臣の意気込みを是非お聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、女性の職業生活に関する活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要について質問をさせていただきたいと思います。
いただきましたお時間が八十五分と大変長いということがありまして、全体を三つに分けて質問をさせていただきたいと思っております。
初めに、前段の部分は、パートワンでありますけれども、今回の法案で示されている計画やハラスメントに関しての部分を中心に御質問をさせていただきまして、その次に前提となる女性の健康、特に生殖に関することに関しても含めてお伺いをし、最後に女性医療職の働き方についてお伺いをさせていただきたいと、こういう三本立てでいきたい、たどり着きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
また、ちょっと八十五分長いですので、最後までたどり着きそうじゃないときは委員各位の御声援賜りますよう、心からお願いを申し上げます。
それでは、質問に入らせていただきたいと思います。
日本では、御承知のように少子高齢化が進みまして、生産年齢人口自体は減少に転じているものの、労働力の調査によれば、平成二十四年から三十年に関していえば、実は就業者というのは大変大幅な増加をしております。三百八十三万人増加をしていると言われております。その三百八十三万人のうち、約七五%である二百八十八万人が女性で、そして男性は約二五%で九十五万人であるというふうに言われておりまして、女性の就業人口の増加が顕著であるということが言えると思います。
昭和六十一年、男女雇用機会均等法が施行された際には女性の就業率は五三%であったものが、平成三十年には七〇%に上昇し、年齢で区切り、二十五から四十四歳を見れば、女性の就業率は五七%から七六%にまで伸びてきております。その伸びの中でも、特に平成二十四年からの上昇幅というのがそれまでの伸びよりも急激な上昇を示しているところでございます。
この女性の就労環境整備におきましては、男女雇用機会均等法以降、平成三年の当時の育児休業法、そして平成十五年の次世代育成支援対策推進法とで職業生活と家庭生活の両立というものが法律的にも整備され、そして各種施策も推進された、そういった結果でもあるというふうにも思っております。
また、女性の働く数自体も増え続けてきたことは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、平成二十七年そして二十八年には正規雇用の増加が非正規雇用の増加を上回っております。しかし、半数以上は非正規雇用というのは実態として依然としてございますし、また女性労働者が正規雇用であったとしても、管理的職業的な地位に就くということは全体の割合の中では一五%と、依然として国際的には大変低いままであるということ、それからM字カーブも顕著であるということ、男女の賃金格差など課題が多いというのも現状でございます。
こういった構造上の問題も指摘されているところでございますけれども、個々の労働者ということで目を転じてみれば、女性特有の健康に関する悩みでありますとか、あるいはセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの、これは男女共にでもございますけれども、こういった問題も浮き彫りになってきたということであります。そして、これらの問題が浮き彫りになり、同時に、社会でも広く取り上げられるようになってまいりました。
このような背景の中、平成二十七年、二〇一五年でありますけれども、女性活躍推進法が成立をし、そして女性の就労環境の整備に関しては、事業主においては、当然ながら女性を採用することと、加えて、男性の意識改革や育児参加などについて取組を推進していく必要があるということで、項目立てというものまで行っていただきまして、三百一人以上の事業者においては行動計画の策定、そしてそれらの計画を、そして計画と結果も含めて公表を義務付けるということで、更に一層の推進を政府としても推し進めてくださったところでございます。
今回はその三年後の見直しということでございますが、働き方改革が今年の四月から実施されていることから考えても、今回の法改正がその相乗効果となって、育児と仕事、あるいはそれぞれのワーク・ライフ・バランスの中で、以前よりも働きやすい環境が多くの女性にとってもたらされるものではないのかと大きく期待をしております。
そこで、一問目でございますけれども、根本厚労大臣にお伺いをいたします。今回の法改正の内容も含めてでございますけれども、大臣の意気込みを是非お聞かせください。
根
根本匠#6
○国務大臣(根本匠君) ただいま委員から女性の就業率の推移、あるいは就業の推移や現状、そしてこれまでの施策の取組についてお話がありました。
委員もお話がありましたように、少子高齢化あるいは社会経済情勢の変化が急速に進む中で、女性活躍を更に推進するとともに、働き手や働き方が多様化する中で誰もが安心して活躍できる就業環境を整備する、これが大変重要な課題であると思っております。
今回の法案では、女性活躍推進法について、女性活躍推進に関する行動計画策定や情報公表の義務の対象企業の拡大などを行うとともに、職場におけるパワーハラスメント防止のための事業主の措置義務の新設やセクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を行っております。先ほど相乗効果というお話もありました。
こういう法律、法改正を進めることによって、現在、今政府を挙げて働き方改革の取組を進めておりますが、要は、今回の法案とも相まって、誰もが能力を十分発揮し生き生きと働ける社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →委員もお話がありましたように、少子高齢化あるいは社会経済情勢の変化が急速に進む中で、女性活躍を更に推進するとともに、働き手や働き方が多様化する中で誰もが安心して活躍できる就業環境を整備する、これが大変重要な課題であると思っております。
今回の法案では、女性活躍推進法について、女性活躍推進に関する行動計画策定や情報公表の義務の対象企業の拡大などを行うとともに、職場におけるパワーハラスメント防止のための事業主の措置義務の新設やセクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を行っております。先ほど相乗効果というお話もありました。
こういう法律、法改正を進めることによって、現在、今政府を挙げて働き方改革の取組を進めておりますが、要は、今回の法案とも相まって、誰もが能力を十分発揮し生き生きと働ける社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
自
自見はなこ#7
○自見はなこ君 大変力強いお言葉、ありがとうございました。
我が国では、企業数は四百万社を超えると言われていますが、三百人以上の従業員の規模を持っている企業数というのは、そのうち一%に満たないという現実がございます。今回、計画等を義務化として対象を広げた百一人以上としても実は一・五%ということでありますけれども、ただ、パワハラ、セクハラ対応などの施策の部分は皆に共通するものがございます。
今までの社会の風習や企業風土などを一気呵成に変えていくということは大変難しい部分もあるというのは重々承知をしておりますが、こうした施策を粘り強く行っていくことで世の中が少しずつでも変わっていく、そういったことを一歩一歩積み重ねていきたい、私たちの役目も含めてでありますが、大きく政府にも期待したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
女性活躍推進法における行動計画の策定や情報公開等の義務の履行状態はどのようになっているのか、教えてください。
この発言だけを見る →我が国では、企業数は四百万社を超えると言われていますが、三百人以上の従業員の規模を持っている企業数というのは、そのうち一%に満たないという現実がございます。今回、計画等を義務化として対象を広げた百一人以上としても実は一・五%ということでありますけれども、ただ、パワハラ、セクハラ対応などの施策の部分は皆に共通するものがございます。
今までの社会の風習や企業風土などを一気呵成に変えていくということは大変難しい部分もあるというのは重々承知をしておりますが、こうした施策を粘り強く行っていくことで世の中が少しずつでも変わっていく、そういったことを一歩一歩積み重ねていきたい、私たちの役目も含めてでありますが、大きく政府にも期待したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
女性活躍推進法における行動計画の策定や情報公開等の義務の履行状態はどのようになっているのか、教えてください。
小
小林洋司#8
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。
常時雇用する労働者が三百一人以上の事業主に行動計画の策定が義務付けられておるわけでございますが、義務付けの対象企業一万六千五百二十九社のうち一万六千四百九社、九九・三%から計画策定の届出をいただいておるところでございます。また、三百人以下の中小企業につきましては努力義務となっておるところでございますが、現時点で六千四十一社から計画策定の届出をいただいておるところでございます。
また、女性の活躍に関する情報の公表についてでございますが、公表が義務付けられている企業につきましては、計画と同様、ほぼ全ての企業に取り組んでいただいておるところでございます。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構が昨年実施をいたしましたアンケート調査によりますと、平均して三・三項目の公表をいただいておるところでございます。
この発言だけを見る →常時雇用する労働者が三百一人以上の事業主に行動計画の策定が義務付けられておるわけでございますが、義務付けの対象企業一万六千五百二十九社のうち一万六千四百九社、九九・三%から計画策定の届出をいただいておるところでございます。また、三百人以下の中小企業につきましては努力義務となっておるところでございますが、現時点で六千四十一社から計画策定の届出をいただいておるところでございます。
また、女性の活躍に関する情報の公表についてでございますが、公表が義務付けられている企業につきましては、計画と同様、ほぼ全ての企業に取り組んでいただいておるところでございます。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構が昨年実施をいたしましたアンケート調査によりますと、平均して三・三項目の公表をいただいておるところでございます。
自
自見はなこ#9
○自見はなこ君 九九・三%ということで、大変高い数字だと思っております。
三百一人以上の企業においてのこのような大変熱心な取組というものがあって、社会全体を牽引していく役割も担っていただいているということを、改めて敬意を表したいと思っております。
また、社員を大切にするということで、健康経営という言葉ですとか、あるいはホワイト銘柄ということも、これ経済界の取組もより一層その動きを加速をしてくださっていることと思いますので、これら経済界との活動も併せて、今後一緒になってやっていきたいと思っておりますので、御指導賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、学生さん、就職活動をする学生さんたちにとって大変重要な課題だと思いますので、質問をさせていただきます。
最近では、就職活動をする学生さんが就職先を選ぶその最も大きな要因の一つであろうと言われているのが、やはりブラックではないホワイトだということで、健全な労働環境と、そして同時に、仕事へのやりがいということだというふうに思っております。
企業においては、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や情報公開、情報開示が一定程度進みつつあるというのは先ほども御答弁いただいたとおりでございますけれども、今後、一層女性が活躍する環境をつくっていくためには、女性の学生さんなど、ユーザーがこうした情報に触れられるようにすることで女性活躍に取り組んでいる企業に人が集まっていく仕組みをつくることが大変重要であるというふうに考えております。
この点で、現在、厚生労働省が運営をしている女性の活躍推進企業データベースでは、各企業がデータベースに登録した情報を学生や求職者など誰もが閲覧でき、また、各企業の情報を比較したりすることもできるようになっていると伺っております。
本データベースについて、現在の企業情報の掲載などの状況について教えていただけたらと思います。
この発言だけを見る →三百一人以上の企業においてのこのような大変熱心な取組というものがあって、社会全体を牽引していく役割も担っていただいているということを、改めて敬意を表したいと思っております。
また、社員を大切にするということで、健康経営という言葉ですとか、あるいはホワイト銘柄ということも、これ経済界の取組もより一層その動きを加速をしてくださっていることと思いますので、これら経済界との活動も併せて、今後一緒になってやっていきたいと思っておりますので、御指導賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、学生さん、就職活動をする学生さんたちにとって大変重要な課題だと思いますので、質問をさせていただきます。
最近では、就職活動をする学生さんが就職先を選ぶその最も大きな要因の一つであろうと言われているのが、やはりブラックではないホワイトだということで、健全な労働環境と、そして同時に、仕事へのやりがいということだというふうに思っております。
企業においては、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や情報公開、情報開示が一定程度進みつつあるというのは先ほども御答弁いただいたとおりでございますけれども、今後、一層女性が活躍する環境をつくっていくためには、女性の学生さんなど、ユーザーがこうした情報に触れられるようにすることで女性活躍に取り組んでいる企業に人が集まっていく仕組みをつくることが大変重要であるというふうに考えております。
この点で、現在、厚生労働省が運営をしている女性の活躍推進企業データベースでは、各企業がデータベースに登録した情報を学生や求職者など誰もが閲覧でき、また、各企業の情報を比較したりすることもできるようになっていると伺っております。
本データベースについて、現在の企業情報の掲載などの状況について教えていただけたらと思います。
小
小林洋司#10
○政府参考人(小林洋司君) 御紹介いただきました女性の活躍推進企業データベースでございますが、企業が女性活躍推進法に基づく情報公表を行うツールとして、厚生労働省において運営をしておるデータベースでございます。登録した企業の女性活躍に関する情報が集約されておりまして、これをインターネット上で比較することができますので、女性活躍の推進に積極的な企業というのが学生始め労働市場で選ばれるということになっておるわけでございます。
このデータベースにおけます情報公表の状況でございますが、平成三十一年三月末時点で約一万社にこのデータベースでの情報公表を行っていただいておるところでございまして、このうち三百一人以上の大企業が約七千社というふうになっておるところでございます。
この発言だけを見る →このデータベースにおけます情報公表の状況でございますが、平成三十一年三月末時点で約一万社にこのデータベースでの情報公表を行っていただいておるところでございまして、このうち三百一人以上の大企業が約七千社というふうになっておるところでございます。
自
自見はなこ#11
○自見はなこ君 ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございましたけれども、データベースの上では三百一人以上の企業が約七千社、そして努力義務の三百人以上の企業も含めれば一万社以上の企業のデータが公表されており、就職活動をしている学生さんにとっても大変有用なものになりつつあるということでございます。
しかしながら、今回、新たに女性活躍推進法の義務の対象となる百一人以上三百人以下の企業は三万社あるというふうに言われております。また、百人以下の企業に関しては四百万社ということであるということも踏まえれば、より一層データベースが活用されるような取組が必要であるというふうに考えております。この点で、女性の学生等が利用しやすいデータベースにするということが一つの大きなポイントになってくると思っております。
女性の学生さんなどに対しまして、より一層活用されるように、すぐ欲しい情報が見られるようにするなど、ユーザビリティー、そしてアクセシビリティーの向上を図るということが大変重要であると思っておりますが、どのような取組を行っているのか、教えてください。
この発言だけを見る →今の御答弁の中でもございましたけれども、データベースの上では三百一人以上の企業が約七千社、そして努力義務の三百人以上の企業も含めれば一万社以上の企業のデータが公表されており、就職活動をしている学生さんにとっても大変有用なものになりつつあるということでございます。
しかしながら、今回、新たに女性活躍推進法の義務の対象となる百一人以上三百人以下の企業は三万社あるというふうに言われております。また、百人以下の企業に関しては四百万社ということであるということも踏まえれば、より一層データベースが活用されるような取組が必要であるというふうに考えております。この点で、女性の学生等が利用しやすいデータベースにするということが一つの大きなポイントになってくると思っております。
女性の学生さんなどに対しまして、より一層活用されるように、すぐ欲しい情報が見られるようにするなど、ユーザビリティー、そしてアクセシビリティーの向上を図るということが大変重要であると思っておりますが、どのような取組を行っているのか、教えてください。
小
小林洋司#12
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。
厚生労働省といたしましても、求職者を始めできるだけ多くの方にデータベースを御利用いただくことが重要であるというふうに認識をしております。
そのため、更なる利用促進を図るということで、スマートフォン版の作成、それから画面レイアウトの工夫ですとか検索機能の充実などの機能強化、改善を図りまして、ユーザビリティーの向上を図っておるところでございます。
また、企業のこの掲載されたデータにつきましてはオープンデータということで、平成三十年の十月から研究者などの方にも活用できるように開放しておるところでございます。
今後とも、企業にとって、閲覧しやすく、企業選択に資するデータベースとなることが重要でございますので、改修や周知に取り組むとともに、できるだけ多くの企業の活用を促すことによりまして、女性活躍に積極的な企業に学生等の注目がより集まるような環境整備を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省といたしましても、求職者を始めできるだけ多くの方にデータベースを御利用いただくことが重要であるというふうに認識をしております。
そのため、更なる利用促進を図るということで、スマートフォン版の作成、それから画面レイアウトの工夫ですとか検索機能の充実などの機能強化、改善を図りまして、ユーザビリティーの向上を図っておるところでございます。
また、企業のこの掲載されたデータにつきましてはオープンデータということで、平成三十年の十月から研究者などの方にも活用できるように開放しておるところでございます。
今後とも、企業にとって、閲覧しやすく、企業選択に資するデータベースとなることが重要でございますので、改修や周知に取り組むとともに、できるだけ多くの企業の活用を促すことによりまして、女性活躍に積極的な企業に学生等の注目がより集まるような環境整備を図ってまいりたいというふうに考えております。
自
自見はなこ#13
○自見はなこ君 ありがとうございます。
より多くの企業に御参加をいただき、また、アクセシビリティーの担保ですとかそういったことにも十分に資する、一連として連携の取れた施策にしていっていただきたいというふうに思いますし、先ほど御答弁いただきましたように、そのデータを利活用するというところで次の施策につなげられるようなものにしていっていただきたいと思います。
また、これらの施策を行うときに、是非、私、留意した方がいいのかなと思う点がございます。それは、大企業にのみ、あるいは施策ができる余力のあるというところにのみ人材、こういった優秀な人材が集まり、そしてインセンティブが付与され、好循環に入り、一方で、中小企業というものが日本では大半でございます。中小企業が取り残される、あるいはこういったことの中で格差というものが固定されてしまうといった懸念を持っている関係者も多いのも事実でございます。
是非、全体観を持った施策も、引き続き中長期的な視野も含めて取り組んでいっていただけたら有り難いと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続きまして、ハラスメントについて移っていきたいと思います。
ハラスメントについては、二〇一一年七月、厚生労働省に職場のいじめ・嫌がらせ問題に対する円卓会議が設置をされ、六つの行動類型が示され、議論がされてまいりました。その後に、二〇一七年三月の働き方改革実行計画を契機に、二〇一七年五月から二〇一八年三月まで十回にわたり議論がされ、事業主に対するパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務の法制化か、あるいはガイドラインなのかということで議論がされてまいりました。
この参議院厚生労働委員会におきましても、働き方改革関連法案審議の際、野党提出の議員立法との対比の中で、当時は、パワーハラスメントについての定義をどうしていくんだというような問題ですとか、あるいは厳格過ぎる禁止規定だと職場が過度に萎縮してしまうんではないかという、そういった視点とともに、それであっても労働者の心身の健康に資する職場環境の確保というのは非常に重要だという、このバランス、葛藤など、実に様々な論点を浮き彫りにすることができたのではないかと思います。また、その際、カスタマーハラスメントの問題も十分に指摘をされました。そして、これらの課題について審議を深めることができたのは、参議院厚生労働委員会として大変意義が深かったというふうに感じております。
こうした審議の積み重ねにより、今回の法案ではハラスメント対策の強化というものが打ち出されまして、労働施策総合推進法において、パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により職業環境を害すること、身体的若しくは精神的な苦痛を与えることであると明記するに至りました。そこで、雇用管理上のパワーハラスメント防止の相談対策の整備などの措置義務を義務付け、大臣が指針を策定することとしてくださっております。
職場のいじめ、嫌がらせは七万二千件を超え、都道府県の労働局への相談では圧倒的一位でございます。そして、セクハラも約七千件と、大変高い水準のままであるという現状もございます。ここは、新しく新設された措置等についても労働者保護の観点から伺いたいと思います。
質問でございますが、相談窓口での対応についての質問であります。
セクハラ等の被害を受けて勤務先の相談窓口に相談しても、相談の担当者の対応が悪ければ被害者は更に傷つき、二次被害を受けることになります。相談窓口の担当者の質の確保のための取組も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →より多くの企業に御参加をいただき、また、アクセシビリティーの担保ですとかそういったことにも十分に資する、一連として連携の取れた施策にしていっていただきたいというふうに思いますし、先ほど御答弁いただきましたように、そのデータを利活用するというところで次の施策につなげられるようなものにしていっていただきたいと思います。
また、これらの施策を行うときに、是非、私、留意した方がいいのかなと思う点がございます。それは、大企業にのみ、あるいは施策ができる余力のあるというところにのみ人材、こういった優秀な人材が集まり、そしてインセンティブが付与され、好循環に入り、一方で、中小企業というものが日本では大半でございます。中小企業が取り残される、あるいはこういったことの中で格差というものが固定されてしまうといった懸念を持っている関係者も多いのも事実でございます。
是非、全体観を持った施策も、引き続き中長期的な視野も含めて取り組んでいっていただけたら有り難いと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続きまして、ハラスメントについて移っていきたいと思います。
ハラスメントについては、二〇一一年七月、厚生労働省に職場のいじめ・嫌がらせ問題に対する円卓会議が設置をされ、六つの行動類型が示され、議論がされてまいりました。その後に、二〇一七年三月の働き方改革実行計画を契機に、二〇一七年五月から二〇一八年三月まで十回にわたり議論がされ、事業主に対するパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務の法制化か、あるいはガイドラインなのかということで議論がされてまいりました。
この参議院厚生労働委員会におきましても、働き方改革関連法案審議の際、野党提出の議員立法との対比の中で、当時は、パワーハラスメントについての定義をどうしていくんだというような問題ですとか、あるいは厳格過ぎる禁止規定だと職場が過度に萎縮してしまうんではないかという、そういった視点とともに、それであっても労働者の心身の健康に資する職場環境の確保というのは非常に重要だという、このバランス、葛藤など、実に様々な論点を浮き彫りにすることができたのではないかと思います。また、その際、カスタマーハラスメントの問題も十分に指摘をされました。そして、これらの課題について審議を深めることができたのは、参議院厚生労働委員会として大変意義が深かったというふうに感じております。
こうした審議の積み重ねにより、今回の法案ではハラスメント対策の強化というものが打ち出されまして、労働施策総合推進法において、パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により職業環境を害すること、身体的若しくは精神的な苦痛を与えることであると明記するに至りました。そこで、雇用管理上のパワーハラスメント防止の相談対策の整備などの措置義務を義務付け、大臣が指針を策定することとしてくださっております。
職場のいじめ、嫌がらせは七万二千件を超え、都道府県の労働局への相談では圧倒的一位でございます。そして、セクハラも約七千件と、大変高い水準のままであるという現状もございます。ここは、新しく新設された措置等についても労働者保護の観点から伺いたいと思います。
質問でございますが、相談窓口での対応についての質問であります。
セクハラ等の被害を受けて勤務先の相談窓口に相談しても、相談の担当者の対応が悪ければ被害者は更に傷つき、二次被害を受けることになります。相談窓口の担当者の質の確保のための取組も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小
小林洋司#14
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、ハラスメントに関する相談窓口の担当者の方につきましては、公正中立的な立場で双方の言い分を丁寧に聞く、そして必要な調整を行っていただくということが求められてくると思っております。したがいまして、御指摘ございましたように、各企業でハラスメント防止に取り組む担当者の資質の向上ということが非常に重要な要素になってくるというふうに思っております。
厚生労働省におきましては、ハラスメント対策に取り組む事業主や企業のハラスメント対策の担当者を対象としてのセミナーの開催、あるいはオンライン研修の実施、企業へのコンサルティングの実施等の支援を実施しているところでございます。
また、今後、ハラスメント対策の強化を図っていく上で更なる質の確保も重要となってくると考えますので、更なる支援策についても検討してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →厚生労働省におきましては、ハラスメント対策に取り組む事業主や企業のハラスメント対策の担当者を対象としてのセミナーの開催、あるいはオンライン研修の実施、企業へのコンサルティングの実施等の支援を実施しているところでございます。
また、今後、ハラスメント対策の強化を図っていく上で更なる質の確保も重要となってくると考えますので、更なる支援策についても検討してまいりたいというふうに思っております。
自
自見はなこ#15
○自見はなこ君 ありがとうございます。
違う、例えばですけれども、担当者が出てくるたびにまた一から毎回同じことを繰り返し伝えたり、また、心理的に配慮が足りない言動ということで更に傷つくという方がいるということだけは避けていただきたいと思います。是非、関係する方々が、一人の相談者に関してもそうでありますが、チームとしてしっかりと機能するように取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、それぞれの業界のハラスメント対策についてお伺いをしたいと思います。
例えば、教育現場でありますが、教職員一人に掛かる、授業の内容ですとか行事、部活など、様々な負担があるということは我々も重々承知をしているところであります。そういった中で、保護者を含めた外部からの要望や要求に応えることが求められてくる場面というのも往々にしてあるのではないかというふうに思っております。
また、旅客運送業に関しても、例えばでありますが、フライト中の機内の乗客の行動により、そこで働いている労働者が身体的あるいは精神的な苦痛を感じることもあるかというふうにも思います。また、小売業の場面においても、納品先に対しまして、納品先からの対応であったりとか、またお客様からの様々なクレームであったりとか、同様のハラスメントと呼ばれる状態があるのではないかというのは想像に付くところでございます。
そこで、お伺いをしたいと思います。
サービスの利用者等から行われるいわゆるカスタマーハラスメントでございますが、例えば教育現場、旅客運送業、小売業などの接客業全般などでも大きな問題がありますが、従業員が疲労している現状があると思います。厚生労働省は、これらを指針で示すことが望ましく、周知啓発していくということでございますが、文科省、国土交通省、そして経済産業省におきましても、現場の実態を踏まえて対応マニュアルを策定するなど更に踏み込んだ対応を行うべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。それぞれ続けてお答えください。
この発言だけを見る →違う、例えばですけれども、担当者が出てくるたびにまた一から毎回同じことを繰り返し伝えたり、また、心理的に配慮が足りない言動ということで更に傷つくという方がいるということだけは避けていただきたいと思います。是非、関係する方々が、一人の相談者に関してもそうでありますが、チームとしてしっかりと機能するように取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、それぞれの業界のハラスメント対策についてお伺いをしたいと思います。
例えば、教育現場でありますが、教職員一人に掛かる、授業の内容ですとか行事、部活など、様々な負担があるということは我々も重々承知をしているところであります。そういった中で、保護者を含めた外部からの要望や要求に応えることが求められてくる場面というのも往々にしてあるのではないかというふうに思っております。
また、旅客運送業に関しても、例えばでありますが、フライト中の機内の乗客の行動により、そこで働いている労働者が身体的あるいは精神的な苦痛を感じることもあるかというふうにも思います。また、小売業の場面においても、納品先に対しまして、納品先からの対応であったりとか、またお客様からの様々なクレームであったりとか、同様のハラスメントと呼ばれる状態があるのではないかというのは想像に付くところでございます。
そこで、お伺いをしたいと思います。
サービスの利用者等から行われるいわゆるカスタマーハラスメントでございますが、例えば教育現場、旅客運送業、小売業などの接客業全般などでも大きな問題がありますが、従業員が疲労している現状があると思います。厚生労働省は、これらを指針で示すことが望ましく、周知啓発していくということでございますが、文科省、国土交通省、そして経済産業省におきましても、現場の実態を踏まえて対応マニュアルを策定するなど更に踏み込んだ対応を行うべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。それぞれ続けてお答えください。
丸
丸山洋司#16
○政府参考人(丸山洋司君) 委員御指摘の学校における保護者等からの過度な要望や不当な要求への対応でございますけれども、これは教職員の負担感も非常に大きいということから、学校が子供の安全配慮義務等に関し全ての責任を必ずしも負うものではないという法的な整理も前提としつつ、学校ができること、できないことを明確にした上で教育委員会において対応を引き受けることとしたり、また、学校において対応する場合であっても、教師が一人で抱え込まずに学校が組織として対応できるよう、教育委員会における支援体制の構築を進めて対応すべきと考えております。
このため、文部科学省では、これまでも全国の自治体の保護者等からの要望等対応マニュアルや学校をサポートするチームの設置事例を取りまとめて周知を行うとともに、学校における業務改善の観点から専門家が学校の保護者対応をサポートする、例えばスクールロイヤーによる法的観点からの助言等を進めるなど、教育委員会の取組を支援をしてきているところでございます。学校や教師が本来行うべき教育活動に専念をし、教育の質の向上に資するよう、引き続き取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
委員御指摘のマニュアルの作成につきましては、改めて各自治体の作成状況を把握を行い、その状況や自治体のニーズも踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、文部科学省では、これまでも全国の自治体の保護者等からの要望等対応マニュアルや学校をサポートするチームの設置事例を取りまとめて周知を行うとともに、学校における業務改善の観点から専門家が学校の保護者対応をサポートする、例えばスクールロイヤーによる法的観点からの助言等を進めるなど、教育委員会の取組を支援をしてきているところでございます。学校や教師が本来行うべき教育活動に専念をし、教育の質の向上に資するよう、引き続き取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
委員御指摘のマニュアルの作成につきましては、改めて各自治体の作成状況を把握を行い、その状況や自治体のニーズも踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
山
山上範芳#17
○政府参考人(山上範芳君) 暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントにつきましては、旅客運送業に従事する現場の乗務員等に大きなストレスを与えるものでございまして、その負担軽減が重要です。このため、交通事業者におきましては、防犯グッズの配備、暴力行為発生時の対応や酔客応対等のマニュアル作成、社員教育等の取組を行っているところでございます。
国土交通省といたしましても、交通事業者の取組を支援すべく、平成二十五年度から毎年度、鉄道係員に対する暴力行為の実態調査を実施し、結果を公表するとともに、警察等の関係者と連携をし、暴力行為の撲滅に向けてポスター等による広報啓発活動を実施しております。航空につきましては、平成十六年より、改正航空法により飲酒等による暴言、威嚇等の乗務員への業務妨害等の機内迷惑行為を禁止する措置を講じたところでございます。
国土交通省といたしましては、交通の安全確保、良質な旅客サービスの提供等の観点から、乗務員等が疲弊することなく現場において様々な状況に適切に対応できることが重要と考えており、今後、厚生労働省において策定される指針も踏まえまして、各交通事業者がいわゆるカスタマーハラスメントに対し状況に応じた必要な対応を行っていけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国土交通省といたしましても、交通事業者の取組を支援すべく、平成二十五年度から毎年度、鉄道係員に対する暴力行為の実態調査を実施し、結果を公表するとともに、警察等の関係者と連携をし、暴力行為の撲滅に向けてポスター等による広報啓発活動を実施しております。航空につきましては、平成十六年より、改正航空法により飲酒等による暴言、威嚇等の乗務員への業務妨害等の機内迷惑行為を禁止する措置を講じたところでございます。
国土交通省といたしましては、交通の安全確保、良質な旅客サービスの提供等の観点から、乗務員等が疲弊することなく現場において様々な状況に適切に対応できることが重要と考えており、今後、厚生労働省において策定される指針も踏まえまして、各交通事業者がいわゆるカスタマーハラスメントに対し状況に応じた必要な対応を行っていけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
江
江崎禎英#18
○政府参考人(江崎禎英君) ありがとうございます。
お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、消費者、さらには取引先からのいわゆるカスタマーハラスメントでございますけれども、これは労働者の心身に深刻な影響を与えるものであり、現場の労働者の負担軽減のための取組を進めることが重要と考えております。
他方、小売業、サービス業を始めとする接客業全般におきましては、多種多様な苦情や要望に真摯に向き合い、顧客満足度を高めることも重要なビジネス戦略であるため、マニュアルを作成して機械的に対応することは必ずしも適当ではないという声も少なくないのが実情でございます。そのため、本社の専門部署が迅速にクレーム案件を引き取るなど、現場の状況に応じた適切な対応を図る体制を整えることが必要となります。
経済産業省としましては、厚生労働省の指針に基づき、本社による相談窓口の設置など、それぞれの業務実態に応じた適切な対応を促すことで、現場の労働者の更なる負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、消費者、さらには取引先からのいわゆるカスタマーハラスメントでございますけれども、これは労働者の心身に深刻な影響を与えるものであり、現場の労働者の負担軽減のための取組を進めることが重要と考えております。
他方、小売業、サービス業を始めとする接客業全般におきましては、多種多様な苦情や要望に真摯に向き合い、顧客満足度を高めることも重要なビジネス戦略であるため、マニュアルを作成して機械的に対応することは必ずしも適当ではないという声も少なくないのが実情でございます。そのため、本社の専門部署が迅速にクレーム案件を引き取るなど、現場の状況に応じた適切な対応を図る体制を整えることが必要となります。
経済産業省としましては、厚生労働省の指針に基づき、本社による相談窓口の設置など、それぞれの業務実態に応じた適切な対応を促すことで、現場の労働者の更なる負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
自
自見はなこ#19
○自見はなこ君 ありがとうございます。
是非、それぞれの所管省庁での取組は業界団体とも連携して行っていただきますようにお願いをしたいと思います。
マニュアルを作ることも含めていかがでしょうかと申し上げたものの、マニュアルを作って終わりではない、済まない現状というものが現場でございます。実際に苦しんでいる方が大変多数おられ、また、そして命を絶った方もおられることでございますので、当事者意識をそれぞれの立場で持って事に当たってほしいと思いますし、また、そういった過程で出てくるデータについてもしっかりと同時に集めていただきまして、PDCAサイクルが回るように取り組んでいってほしいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
加えて申し上げますと、国家公務員に対しては人事院規則でこれらが行われるということに仕組み上なっておりますが、この度のセクハラの騒動でも、規則があっても実数の把握が行われてこなかった実態というのも残念ながら明らかになったところであります。取組としては、ともすれば民間より遅れているのじゃないのかなという部分があるのではないかというふうに申し上げます。
また、加えて、特に、国家公務員の中央官庁の皆様の残業に関して申し上げれば、国会対応が一番の要因であるということも自責の念を込めて申し添えたいと思います。
本質的な議論や提言をすることが、国民から選んでいただいた私たち立法府側の本質的な仕事でございますが、ICT化をより積極的に導入して効率的な仕事の在り方を考えることなど、国益に資する時間の使い方というものを実践し、そして充実をした審議を行い、連動して、国家公務員の、特に中央官庁の方々の勤務環境改善にも貢献していけたらいいなというふうに願っております。よろしくお願いします。超党派でよろしくお願いいたします。
さて、次の質問に移りたいと思います。
次は、消費者の意識についての質問でございます。
カスタマーハラスメントの防止対策は、当然ながら、社会全体や消費者の意識の啓発が大変重要だというふうに考えております。今後、厚労省が制作する指針の内容も踏まえ、消費者等への意識啓発についてどのように取り組んでいくのか、お答えをください。
この発言だけを見る →是非、それぞれの所管省庁での取組は業界団体とも連携して行っていただきますようにお願いをしたいと思います。
マニュアルを作ることも含めていかがでしょうかと申し上げたものの、マニュアルを作って終わりではない、済まない現状というものが現場でございます。実際に苦しんでいる方が大変多数おられ、また、そして命を絶った方もおられることでございますので、当事者意識をそれぞれの立場で持って事に当たってほしいと思いますし、また、そういった過程で出てくるデータについてもしっかりと同時に集めていただきまして、PDCAサイクルが回るように取り組んでいってほしいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
加えて申し上げますと、国家公務員に対しては人事院規則でこれらが行われるということに仕組み上なっておりますが、この度のセクハラの騒動でも、規則があっても実数の把握が行われてこなかった実態というのも残念ながら明らかになったところであります。取組としては、ともすれば民間より遅れているのじゃないのかなという部分があるのではないかというふうに申し上げます。
また、加えて、特に、国家公務員の中央官庁の皆様の残業に関して申し上げれば、国会対応が一番の要因であるということも自責の念を込めて申し添えたいと思います。
本質的な議論や提言をすることが、国民から選んでいただいた私たち立法府側の本質的な仕事でございますが、ICT化をより積極的に導入して効率的な仕事の在り方を考えることなど、国益に資する時間の使い方というものを実践し、そして充実をした審議を行い、連動して、国家公務員の、特に中央官庁の方々の勤務環境改善にも貢献していけたらいいなというふうに願っております。よろしくお願いします。超党派でよろしくお願いいたします。
さて、次の質問に移りたいと思います。
次は、消費者の意識についての質問でございます。
カスタマーハラスメントの防止対策は、当然ながら、社会全体や消費者の意識の啓発が大変重要だというふうに考えております。今後、厚労省が制作する指針の内容も踏まえ、消費者等への意識啓発についてどのように取り組んでいくのか、お答えをください。
高
高島竜祐#20
○政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。
今委員から御指摘がございましたとおり、カスタマーハラスメント防止のためには、社会全体や消費者の意識啓発が必要であると考えております。そのため、消費者庁といたしましては、自立した消費者を育成するための消費者教育の推進に取り組んでおります。
自立した消費者とは、具体的には、消費者が消費社会において自身が果たし得る役割について自覚をし、適切に声を伝えることができるための知識、判断力、交渉力などを身に付けた消費者のことであると考えております。
このことから、例えば、成年年齢の引下げを見据えまして、若年者への消費者教育に今注力をしておりますけれども、その際、消費者庁として活用を推進している教材がございます。その教材の中におきまして、消費者の行動が社会を変えるという責任の自覚を促す、この点も強調して取り上げているところでございます。
消費者庁といたしましては、社会課題の解決と安全、安心で豊かな消費生活の実現に向けて、社会状況の変化等に対する政府全体の動きを注視しつつ、関係省庁と連携をして様々な角度から消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今委員から御指摘がございましたとおり、カスタマーハラスメント防止のためには、社会全体や消費者の意識啓発が必要であると考えております。そのため、消費者庁といたしましては、自立した消費者を育成するための消費者教育の推進に取り組んでおります。
自立した消費者とは、具体的には、消費者が消費社会において自身が果たし得る役割について自覚をし、適切に声を伝えることができるための知識、判断力、交渉力などを身に付けた消費者のことであると考えております。
このことから、例えば、成年年齢の引下げを見据えまして、若年者への消費者教育に今注力をしておりますけれども、その際、消費者庁として活用を推進している教材がございます。その教材の中におきまして、消費者の行動が社会を変えるという責任の自覚を促す、この点も強調して取り上げているところでございます。
消費者庁といたしましては、社会課題の解決と安全、安心で豊かな消費生活の実現に向けて、社会状況の変化等に対する政府全体の動きを注視しつつ、関係省庁と連携をして様々な角度から消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
自
自見はなこ#21
○自見はなこ君 是非よろしくお願いしたいと思います。
さて、女性活躍に関しては認定制度と、そして付与をされているインセンティブというものがあります。えるぼしと、そしてくるみんについて御質問をさせていただきたいと思います。
女性の活躍の現状が優良であるということを認定された場合、えるぼしという認定の制度がございます。二〇一六年四月に制度が施行されて以来、現在八百三十七社が認定を受けております。他方で、男女の育休取得率や労働時間数などの一定の基準を満たした子育てサポート企業を認定するくるみん認定という制度があります。こちらは二〇〇五年四月に施行されて、現在、三千八十五社が認定を受けております。
この二つの認定制度でございますが、一方が女性活躍に取り組む企業の認定で、もう一方が子育て支援に取り組む企業の認定であり、類似の制度のようにも思えます。こうした認定制度の知名度を向上させ、また企業の活用というものを推進するためには、えるぼし認定とくるみんの認定を統合して一つの制度にしてもよいのではないかと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、女性活躍に関しては認定制度と、そして付与をされているインセンティブというものがあります。えるぼしと、そしてくるみんについて御質問をさせていただきたいと思います。
女性の活躍の現状が優良であるということを認定された場合、えるぼしという認定の制度がございます。二〇一六年四月に制度が施行されて以来、現在八百三十七社が認定を受けております。他方で、男女の育休取得率や労働時間数などの一定の基準を満たした子育てサポート企業を認定するくるみん認定という制度があります。こちらは二〇〇五年四月に施行されて、現在、三千八十五社が認定を受けております。
この二つの認定制度でございますが、一方が女性活躍に取り組む企業の認定で、もう一方が子育て支援に取り組む企業の認定であり、類似の制度のようにも思えます。こうした認定制度の知名度を向上させ、また企業の活用というものを推進するためには、えるぼし認定とくるみんの認定を統合して一つの制度にしてもよいのではないかと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。
小
小林洋司#22
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。
女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、そして次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定でございますが、女性活躍と次世代育成支援というそれぞれの法目的を達成するために、それぞれ必要な認定基準を設定しておるところでございまして、違いもあるところであります。
例えば、女性活躍の方でございますが、女性の採用ですとか管理職比率といったことも重視しております。一方で、次世代育成支援の方につきましては、育児休業ですとか柔軟な働き方などがより重視をされるなど、評価する観点も異なるところでございます。また、いずれも時限立法ということで集中的に取組を進めておるところでございまして、二つの認定を一つの認定制度に統合するということは考えていないところでございます。
ただ、御指摘のように認知度の向上を図る、認知度の向上を図られますと、ますます取得しようという気持ちが高まるということがございます。活用促進が図られるように手続面の工夫をするというようなこともあると思います。そういった取組をいたしまして、各社の状況に応じて、ますますそれぞれの認定取得が促進されるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、そして次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定でございますが、女性活躍と次世代育成支援というそれぞれの法目的を達成するために、それぞれ必要な認定基準を設定しておるところでございまして、違いもあるところであります。
例えば、女性活躍の方でございますが、女性の採用ですとか管理職比率といったことも重視しております。一方で、次世代育成支援の方につきましては、育児休業ですとか柔軟な働き方などがより重視をされるなど、評価する観点も異なるところでございます。また、いずれも時限立法ということで集中的に取組を進めておるところでございまして、二つの認定を一つの認定制度に統合するということは考えていないところでございます。
ただ、御指摘のように認知度の向上を図る、認知度の向上を図られますと、ますます取得しようという気持ちが高まるということがございます。活用促進が図られるように手続面の工夫をするというようなこともあると思います。そういった取組をいたしまして、各社の状況に応じて、ますますそれぞれの認定取得が促進されるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
自
自見はなこ#23
○自見はなこ君 子育て支援と女性活躍は、往々の場合でございますが、いろいろなパターンがございますけれども、一体的に進めていただくことで初めて効果があるものだと思っておりますので、この類似というのは大変分かりづらいというお声もいただいておりますし、またくるみん、プラチナくるみんは、これくるみん税制というものが適用されますけれども、今度のえるぼしの方には、これは融資のところで融資の方の各種施策というのが用意をされておりまして、こういったところもどっちがどうなんだというお声もいただいておりますので、できたら統合していただきまして、そして思い切った税制の措置等の一体的な方法を考えていただく方が、政府としても、そしてそれを今度申請しようとする企業にとってもいいのではないかなと思いますので、女性活躍は次のステージに行くというふうに思っておりますので、中長期的でも構いませんので、是非検討をしていただけたら有り難いと思います。よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
我々の労働法制をめぐる流れは、やはり国際的な動きにも注意を払う必要があるというふうに思います。特に、我が国のように、自国の労働政策全般が今現在変革期であるというふうに思いますので、なおさらでございます。石橋通宏先生の専門分野でもございますけれども、超党派でもいろいろとお取りまとめいただいておりますが、ILOの総会に関連してお伺いをしたいというふうに思います。
六月のILOの総会で、仕事の世界における暴力とハラスメントということに関する条約が採択されるということが予想されております。前向きな姿勢で総会の議論に参加すべきであるというふうに考えておりますが、政府の方針、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
我々の労働法制をめぐる流れは、やはり国際的な動きにも注意を払う必要があるというふうに思います。特に、我が国のように、自国の労働政策全般が今現在変革期であるというふうに思いますので、なおさらでございます。石橋通宏先生の専門分野でもございますけれども、超党派でもいろいろとお取りまとめいただいておりますが、ILOの総会に関連してお伺いをしたいというふうに思います。
六月のILOの総会で、仕事の世界における暴力とハラスメントということに関する条約が採択されるということが予想されております。前向きな姿勢で総会の議論に参加すべきであるというふうに考えておりますが、政府の方針、お考えをお聞かせください。
小
小林洋司#24
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、ILOにおきまして、仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案策定の動きがございます。こうした条約が策定されますことにつきましては、日本政府としても大変重要なことであるというふうに認識をしているところでございます。
日本政府といたしましては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となることが望ましいというふうに考えておるところでございまして、ILO総会の議論に積極的に参加をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →日本政府といたしましては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となることが望ましいというふうに考えておるところでございまして、ILO総会の議論に積極的に参加をしてまいりたいというふうに考えております。
自
自見はなこ#25
○自見はなこ君 積極的にという言葉の行間から何を読んだらいいのか、いろいろ考えておりましたが、これは午後にまた石橋先生が大変声量のある質問をしてくださると思いますので、よろしくお願いをいたします。
続きまして、一つの事例を御紹介させていただきながら、私なりの多少の考察を加えていきたいと思います。
お手元にございます資料の一を御覧いただければというふうに思います。これ、法務省の通知でございます。
かつて、刑事施設に収容されている女性が、その収容中にでありますけれども、妊娠をして出産をするという場面において、当然、外部に一回出て病院等で出産をするということでございますが、手錠や捕縄を外してもらえないまま分娩していたというケースがございました。これは問題であるということで、上川陽子先生は二度法務大臣をされておられますが、一回目の法務大臣時代であります平成二十六年十二月の二十六日の法務省矯正局成人矯正課長の名前の通知によりましてこの通知が出されております。出産時においては手錠等を使用してはならないと初めて書かれた通知であります。これは、生まれてきた我が子をだっこすることがかなわなかったという女性被収容者の投書から発覚したことでございました。
お産というものは、哺乳類、私たち哺乳類ですので、哺乳類としての私たちの自然な営みでございます。また、生まれた直後のスキンシップや愛着形成ということを円滑に行うということは、子供の情緒をつかさどる脳の発達にも、また母親のホルモンバランスにおいても何にも勝って大切なものであると私自身は小児科の医師として認識をしております。よく考えれば分かることだと思うんですけれども、陣痛の痛みに耐えている間、分娩時に逃走とか証拠隠滅というものを図るということは全くもって考えられないことではないのかなと思います。
聞いてみますと、法務省に、全例で手錠を付けたままで出産に臨んでいただいたというわけではなかったということでございまして、それぞれの施設長の判断によっていたということではございましたけれども、しかし、我が国において手錠を付けたままでの出産というのが、平成二十六年でありますので、つい数年前まで行われていたということは誠に残念であるというふうに感じております。
旧監獄法が平成十八年に刑事施設収容法として改正をされまして、その際に、子の養育に関しては、第六十六条で、原則ではございますが、一歳に達するまで養育を許すことができるというふうに書かれております。
そこで、法務省にお伺いをしたいと思います。
過去十年間の刑事施設の被収容者の出産件数について把握をされていますでしょうか。また、刑事収容施設法では生まれた子供を原則一歳まで施設内で養育することが可能というふうになってはおりますけれども、実際に認められた件数や期間及び全ての刑事施設の中で子供の養育がそもそも可能なところが何か所あるのかということについてお尋ねをしたい。
そして、併せて、通知では分娩室内等で待機中に不測の事態が発生した場合の手錠等の使用まで制限するものではないという記載がございますけれども、通知以降はこれに該当するような事例があったのかどうかもお聞かせください。
この発言だけを見る →続きまして、一つの事例を御紹介させていただきながら、私なりの多少の考察を加えていきたいと思います。
お手元にございます資料の一を御覧いただければというふうに思います。これ、法務省の通知でございます。
かつて、刑事施設に収容されている女性が、その収容中にでありますけれども、妊娠をして出産をするという場面において、当然、外部に一回出て病院等で出産をするということでございますが、手錠や捕縄を外してもらえないまま分娩していたというケースがございました。これは問題であるということで、上川陽子先生は二度法務大臣をされておられますが、一回目の法務大臣時代であります平成二十六年十二月の二十六日の法務省矯正局成人矯正課長の名前の通知によりましてこの通知が出されております。出産時においては手錠等を使用してはならないと初めて書かれた通知であります。これは、生まれてきた我が子をだっこすることがかなわなかったという女性被収容者の投書から発覚したことでございました。
お産というものは、哺乳類、私たち哺乳類ですので、哺乳類としての私たちの自然な営みでございます。また、生まれた直後のスキンシップや愛着形成ということを円滑に行うということは、子供の情緒をつかさどる脳の発達にも、また母親のホルモンバランスにおいても何にも勝って大切なものであると私自身は小児科の医師として認識をしております。よく考えれば分かることだと思うんですけれども、陣痛の痛みに耐えている間、分娩時に逃走とか証拠隠滅というものを図るということは全くもって考えられないことではないのかなと思います。
聞いてみますと、法務省に、全例で手錠を付けたままで出産に臨んでいただいたというわけではなかったということでございまして、それぞれの施設長の判断によっていたということではございましたけれども、しかし、我が国において手錠を付けたままでの出産というのが、平成二十六年でありますので、つい数年前まで行われていたということは誠に残念であるというふうに感じております。
旧監獄法が平成十八年に刑事施設収容法として改正をされまして、その際に、子の養育に関しては、第六十六条で、原則ではございますが、一歳に達するまで養育を許すことができるというふうに書かれております。
そこで、法務省にお伺いをしたいと思います。
過去十年間の刑事施設の被収容者の出産件数について把握をされていますでしょうか。また、刑事収容施設法では生まれた子供を原則一歳まで施設内で養育することが可能というふうになってはおりますけれども、実際に認められた件数や期間及び全ての刑事施設の中で子供の養育がそもそも可能なところが何か所あるのかということについてお尋ねをしたい。
そして、併せて、通知では分娩室内等で待機中に不測の事態が発生した場合の手錠等の使用まで制限するものではないという記載がございますけれども、通知以降はこれに該当するような事例があったのかどうかもお聞かせください。
大
大橋哲#26
○政府参考人(大橋哲君) お答えいたします。
全国集計の数値がございます平成二十一年から平成二十九年までの九年間の数値を把握しておりますけれども、全国の刑事施設被収容者の出産件数は総計百八十四件でございます。このうち、記録のございます平成二十三年以降平成二十九年までの七年間において、刑事施設内での子の養育を許した事例につきましては、乳児院等への引取りが調整されるまでの短い期間となっておりまして、三例でございます。その養育期間は、十二日間、十日間、八日間でございます。
また、子の養育が可能な設備が設置された刑事施設は、全国で七施設でございます。さらに、出産時の手錠の使用に係る通知でございますけれども、この通知を発出いたしました平成二十六年十二月二十六日以降、分娩室等内で待機中に手錠等の使用が必要となるような不測の事態は発生しておりません。
以上でございます。
この発言だけを見る →全国集計の数値がございます平成二十一年から平成二十九年までの九年間の数値を把握しておりますけれども、全国の刑事施設被収容者の出産件数は総計百八十四件でございます。このうち、記録のございます平成二十三年以降平成二十九年までの七年間において、刑事施設内での子の養育を許した事例につきましては、乳児院等への引取りが調整されるまでの短い期間となっておりまして、三例でございます。その養育期間は、十二日間、十日間、八日間でございます。
また、子の養育が可能な設備が設置された刑事施設は、全国で七施設でございます。さらに、出産時の手錠の使用に係る通知でございますけれども、この通知を発出いたしました平成二十六年十二月二十六日以降、分娩室等内で待機中に手錠等の使用が必要となるような不測の事態は発生しておりません。
以上でございます。
自
自見はなこ#27
○自見はなこ君 やはり、ありがとうございます、何度聞いてもショックであります。
諸外国では、これ、子供の利益のため、子供のため、子供の権利のために、生まれた子供が、例えばその母親が刑事施設等に収容されていたとしても五歳までお母さんと一緒にいることが許されているような国もありますし、そういった国では、例えばお母さんがそういった施設にいたという記憶が残らないように、そういう柵とかが見えないような木が植えてあったりとか、そういったところまで配慮がされている国も欧米ではございます。
日本では、さっきお答えいただいたように、三件ということでありましたが、基本的には生まれてすぐにいわゆる分離をされているということであります。
この母子分離が行われてしまいますと、これ、別にこういったケースではなくて、例えば、お母さん、あるいはお子さんが生まれた直後に重症な病気になっている場合に分離されることあるんですけれども、そのときにも分離されている期間が長ければ長いほど一生の愛着形成に大変大きな溝、問題が生じまして、これ家庭全体の非常に重たい負担となって人格形成にも影響をするということが、これ私の実体験としてもありますし、多くの医療関係者もそうですし、医療関係者のみならず、児童に関係する関係者、みんな知っていることであります。
速やかに引き離すというところが、本当にしていいことなのか、これ、人として、していいことなのかということは、いま一度法務省としても考えていただきたい。そして、原則一歳までということでうたっているのであれば、そこに向かって、子供の最善の利益のために法務省としてどうしていくんだというお考えを是非お伺いしたいと思っております。
これは、質問は、もう聞きませんけれども、是非、こういったことがあるということで、我々、やはり本当に考えていかなければいけない、時代の分岐点に差しかかっていると思います。
ちょっとここで考察をしたいということで申し上げたんですが、それは立法府の役割であります。こういう時代における立法府の役割ということであります。
現在、我々、ここにおられる先生方みんな、私も含めてですけれども、国民の皆様から選んでいただいて、信託を受けてこの立法府の中に身を置かせていただいております。そして、我々の仕事というものは、法治国家においては法律を作るというのが仕事でございます。他方、行政の皆様はそれを執行するための業務を行っていただいております。
我が国で平成八年まであった旧優生保護法に対して、平成の最後になりましたけれども、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律というのも成立をいたしました。
また、子供の虐待も近年大きな社会問題でございますが、それにおきましては、平成二十八年の児童福祉法の改正で第一条が改正されることで、初めて子供の権利が法律に書き込まれました。平成二十八年まで子供の権利は児童福祉法には書き込まれていませんでした。
そして、昨年、議員立法で、皆様の本当に超党派のお力のたまものだと思いますけれども、成育基本法が成立をし、母子愛着形成や妊娠期からの切れ目のない支援についても書き込まれることになりました。
また、民法におきましては、百年ぶりの見直しを経て、懲戒権についてでありますけれども、その際どのような見直しが懲戒権、八百二十二条の記述について行われたかといいますと、懲戒場という、もう多分見たこと誰もないんだと思うんですが、懲戒場で行われなければいけないという、懲戒場というものが削除をされて、そして、文章のところに、法律の中に子供の最大の利益のためにということが付け加えられたものの、懲戒権自体が百年ぶりの民法の見直しにおいて削除されるということがなかったわけでありますが、それでも、昨年からのたくさんの虐待の悲しい事件ですとか、また塩崎先生や馳浩先生、そして超党派の先生方の動きというものがあって、やはり懲戒権についても、踏み込んだ見直し、削除も含めた見直しを視野に入れた動きをすべきじゃないかということで、根本大臣にも私たちの気持ちを受け止めていただきまして、山下法務大臣にも気持ちを受け止めていただきました。そして、これらも動きがあるというのは申し上げたところであります。
こういった懲戒権の削除というものは、しつけの名の下に家庭の中で虐待にさらされている可能性のある子供たちに介入をする余地を与えてくれるものでもあるということも同時に意味をしているものであります。
またさらに、これもまた法務省の管轄でありますけれども、少年法がございます。こういったものの適用年齢、十八、十九歳を今後どうしていくのかという、そういった議論も今行われておりますが、この刑法の大きな見直しの中で、刑罰イコール作業というような概念からちょっとベクトルを変えて、可塑性のある年齢においては、広く若年成人を対象として矯正を視野に入れた在り方を検討すべきではないかという議論も大変有り難いことに展開をしてくださっているところであります。
立法府の一員となり、社会の実像とそしてあるべき方向性、そして現在の立ち位置というものを照らし合わせて考えるに、私のみならず、ここにおられる先生方皆様、大いに葛藤し、そしてその中にあっても、やはり立法を変えることでしか変えられないものがあるんだというふうな思いで日々仕事に当たっているんだというふうに思います。少しずつではありますが、先ほど申し上げたような幾つかの事例、悲しい事案もございましたけれども、ただ、希望の兆しというものも見えているのではないかなというふうに私自身は考えております。その希望の兆しというのは実は我々のことなんだというふうに思っております。
そして、一昨年、議員交流でアメリカに訪問させていただきましたときに、センター・フォー・アメリカン・ウーマン・アンド・ポリティクスというところがございますが、そこのルーター所長と意見交換をさせていただきました。その際に、女性は、政治に参加をすることで何かを変えたいと、何かを変えることを目的として政治に参画していることが多いということでした。これは、必ずしも職業政治家ということではなく、いろいろな政治集会に参加するということも含めてであります。また、その国の合計特殊出生率に一番相関する指数は女性の政治参加だというデータもございました。
ここで、ちょっと資料の五になってしまって恐縮なんですけれども、御覧いただけたらと思います。これはジェンダーギャップ指数の二〇一八というものであります。ここで、内閣府男女参画局にお伺いをしたいと思います。二〇一八年、ジェンダーギャップ指数が百四十九か国中日本は百十位と大変低い位置にとどまっているということは、政治分野における男女共同参画が進んでいないということが大きな理由であるというふうに、要因であるというふうに考えていますけれども、政府の現状認識と今後の取組についてお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →諸外国では、これ、子供の利益のため、子供のため、子供の権利のために、生まれた子供が、例えばその母親が刑事施設等に収容されていたとしても五歳までお母さんと一緒にいることが許されているような国もありますし、そういった国では、例えばお母さんがそういった施設にいたという記憶が残らないように、そういう柵とかが見えないような木が植えてあったりとか、そういったところまで配慮がされている国も欧米ではございます。
日本では、さっきお答えいただいたように、三件ということでありましたが、基本的には生まれてすぐにいわゆる分離をされているということであります。
この母子分離が行われてしまいますと、これ、別にこういったケースではなくて、例えば、お母さん、あるいはお子さんが生まれた直後に重症な病気になっている場合に分離されることあるんですけれども、そのときにも分離されている期間が長ければ長いほど一生の愛着形成に大変大きな溝、問題が生じまして、これ家庭全体の非常に重たい負担となって人格形成にも影響をするということが、これ私の実体験としてもありますし、多くの医療関係者もそうですし、医療関係者のみならず、児童に関係する関係者、みんな知っていることであります。
速やかに引き離すというところが、本当にしていいことなのか、これ、人として、していいことなのかということは、いま一度法務省としても考えていただきたい。そして、原則一歳までということでうたっているのであれば、そこに向かって、子供の最善の利益のために法務省としてどうしていくんだというお考えを是非お伺いしたいと思っております。
これは、質問は、もう聞きませんけれども、是非、こういったことがあるということで、我々、やはり本当に考えていかなければいけない、時代の分岐点に差しかかっていると思います。
ちょっとここで考察をしたいということで申し上げたんですが、それは立法府の役割であります。こういう時代における立法府の役割ということであります。
現在、我々、ここにおられる先生方みんな、私も含めてですけれども、国民の皆様から選んでいただいて、信託を受けてこの立法府の中に身を置かせていただいております。そして、我々の仕事というものは、法治国家においては法律を作るというのが仕事でございます。他方、行政の皆様はそれを執行するための業務を行っていただいております。
我が国で平成八年まであった旧優生保護法に対して、平成の最後になりましたけれども、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律というのも成立をいたしました。
また、子供の虐待も近年大きな社会問題でございますが、それにおきましては、平成二十八年の児童福祉法の改正で第一条が改正されることで、初めて子供の権利が法律に書き込まれました。平成二十八年まで子供の権利は児童福祉法には書き込まれていませんでした。
そして、昨年、議員立法で、皆様の本当に超党派のお力のたまものだと思いますけれども、成育基本法が成立をし、母子愛着形成や妊娠期からの切れ目のない支援についても書き込まれることになりました。
また、民法におきましては、百年ぶりの見直しを経て、懲戒権についてでありますけれども、その際どのような見直しが懲戒権、八百二十二条の記述について行われたかといいますと、懲戒場という、もう多分見たこと誰もないんだと思うんですが、懲戒場で行われなければいけないという、懲戒場というものが削除をされて、そして、文章のところに、法律の中に子供の最大の利益のためにということが付け加えられたものの、懲戒権自体が百年ぶりの民法の見直しにおいて削除されるということがなかったわけでありますが、それでも、昨年からのたくさんの虐待の悲しい事件ですとか、また塩崎先生や馳浩先生、そして超党派の先生方の動きというものがあって、やはり懲戒権についても、踏み込んだ見直し、削除も含めた見直しを視野に入れた動きをすべきじゃないかということで、根本大臣にも私たちの気持ちを受け止めていただきまして、山下法務大臣にも気持ちを受け止めていただきました。そして、これらも動きがあるというのは申し上げたところであります。
こういった懲戒権の削除というものは、しつけの名の下に家庭の中で虐待にさらされている可能性のある子供たちに介入をする余地を与えてくれるものでもあるということも同時に意味をしているものであります。
またさらに、これもまた法務省の管轄でありますけれども、少年法がございます。こういったものの適用年齢、十八、十九歳を今後どうしていくのかという、そういった議論も今行われておりますが、この刑法の大きな見直しの中で、刑罰イコール作業というような概念からちょっとベクトルを変えて、可塑性のある年齢においては、広く若年成人を対象として矯正を視野に入れた在り方を検討すべきではないかという議論も大変有り難いことに展開をしてくださっているところであります。
立法府の一員となり、社会の実像とそしてあるべき方向性、そして現在の立ち位置というものを照らし合わせて考えるに、私のみならず、ここにおられる先生方皆様、大いに葛藤し、そしてその中にあっても、やはり立法を変えることでしか変えられないものがあるんだというふうな思いで日々仕事に当たっているんだというふうに思います。少しずつではありますが、先ほど申し上げたような幾つかの事例、悲しい事案もございましたけれども、ただ、希望の兆しというものも見えているのではないかなというふうに私自身は考えております。その希望の兆しというのは実は我々のことなんだというふうに思っております。
そして、一昨年、議員交流でアメリカに訪問させていただきましたときに、センター・フォー・アメリカン・ウーマン・アンド・ポリティクスというところがございますが、そこのルーター所長と意見交換をさせていただきました。その際に、女性は、政治に参加をすることで何かを変えたいと、何かを変えることを目的として政治に参画していることが多いということでした。これは、必ずしも職業政治家ということではなく、いろいろな政治集会に参加するということも含めてであります。また、その国の合計特殊出生率に一番相関する指数は女性の政治参加だというデータもございました。
ここで、ちょっと資料の五になってしまって恐縮なんですけれども、御覧いただけたらと思います。これはジェンダーギャップ指数の二〇一八というものであります。ここで、内閣府男女参画局にお伺いをしたいと思います。二〇一八年、ジェンダーギャップ指数が百四十九か国中日本は百十位と大変低い位置にとどまっているということは、政治分野における男女共同参画が進んでいないということが大きな理由であるというふうに、要因であるというふうに考えていますけれども、政府の現状認識と今後の取組についてお考えをお聞かせください。
渡
渡邉清#28
○政府参考人(渡邉清君) 内閣府男女共同参画局でございます。
政治分野における男女共同参画の推進は、政治に多様な民意を反映させる観点から極めて重要であると認識を持ってございます。現状では、例えば国会議員に占める女性の割合は、衆議院議員約一〇%、参議院議員約二〇%と、国際的に見てもまだ低い状態でございます。こうした状況がジェンダーギャップ指数の日本の、我が国の順位が低いままにとどまっている主な要因ではないかと、このように考えているところ、先生と同じ認識を持ってございます。
このような中で、昨年五月、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行されております。内閣府におきましては、各政党に対しまして数値目標の設定やポジティブアクション導入に向けた自主的な取組を進めていただけるように、大臣や副大臣などから要請を実施するとともに、諸外国の取組も含む政治分野への女性の参画拡大のための多様な情報の収集、提供、それから地方議会ごとに女性議員の比率や両立環境の整備状況を見える化したマップの公表、こういったことを、取組を進めているところでございます。
引き続き、各政党に御尽力をいただくことと併せまして、政治への女性の参画が拡大する一助となりますよう、取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →政治分野における男女共同参画の推進は、政治に多様な民意を反映させる観点から極めて重要であると認識を持ってございます。現状では、例えば国会議員に占める女性の割合は、衆議院議員約一〇%、参議院議員約二〇%と、国際的に見てもまだ低い状態でございます。こうした状況がジェンダーギャップ指数の日本の、我が国の順位が低いままにとどまっている主な要因ではないかと、このように考えているところ、先生と同じ認識を持ってございます。
このような中で、昨年五月、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行されております。内閣府におきましては、各政党に対しまして数値目標の設定やポジティブアクション導入に向けた自主的な取組を進めていただけるように、大臣や副大臣などから要請を実施するとともに、諸外国の取組も含む政治分野への女性の参画拡大のための多様な情報の収集、提供、それから地方議会ごとに女性議員の比率や両立環境の整備状況を見える化したマップの公表、こういったことを、取組を進めているところでございます。
引き続き、各政党に御尽力をいただくことと併せまして、政治への女性の参画が拡大する一助となりますよう、取組を進めてまいりたいと考えております。
自
自見はなこ#29
○自見はなこ君 ありがとうございます。
一番課題が多いのは自民党であるということも承知しております。
私は素直に、政治がもっと身近になり、子供を持つ持たないということにかかわらず、子供を真ん中に置いた社会づくりということが世の中の根本になればいいなというふうに思っております。
また、そういった社会というものを前提にした上で、子供を大事にするんだというこの前提の上で就労の環境整備というものが行われ、男女共に、そして心身共に健やかな状態で労働ができるよう、今回の法案で社会全体の取組が進んでいくということを強く望みたいと思います。
ここでパートワンが終了でございまして、質問が当たっていない、あるいは質問が終えた参考人の方は、委員長の御指示で退席していただいても特に構わないと思っております。
この発言だけを見る →一番課題が多いのは自民党であるということも承知しております。
私は素直に、政治がもっと身近になり、子供を持つ持たないということにかかわらず、子供を真ん中に置いた社会づくりということが世の中の根本になればいいなというふうに思っております。
また、そういった社会というものを前提にした上で、子供を大事にするんだというこの前提の上で就労の環境整備というものが行われ、男女共に、そして心身共に健やかな状態で労働ができるよう、今回の法案で社会全体の取組が進んでいくということを強く望みたいと思います。
ここでパートワンが終了でございまして、質問が当たっていない、あるいは質問が終えた参考人の方は、委員長の御指示で退席していただいても特に構わないと思っております。