自見はなこの発言 (厚生労働委員会)

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○自見はなこ君 やはり、ありがとうございます、何度聞いてもショックであります。
 諸外国では、これ、子供の利益のため、子供のため、子供の権利のために、生まれた子供が、例えばその母親が刑事施設等に収容されていたとしても五歳までお母さんと一緒にいることが許されているような国もありますし、そういった国では、例えばお母さんがそういった施設にいたという記憶が残らないように、そういう柵とかが見えないような木が植えてあったりとか、そういったところまで配慮がされている国も欧米ではございます。
 日本では、さっきお答えいただいたように、三件ということでありましたが、基本的には生まれてすぐにいわゆる分離をされているということであります。
 この母子分離が行われてしまいますと、これ、別にこういったケースではなくて、例えば、お母さん、あるいはお子さんが生まれた直後に重症な病気になっている場合に分離されることあるんですけれども、そのときにも分離されている期間が長ければ長いほど一生の愛着形成に大変大きな溝、問題が生じまして、これ家庭全体の非常に重たい負担となって人格形成にも影響をするということが、これ私の実体験としてもありますし、多くの医療関係者もそうですし、医療関係者のみならず、児童に関係する関係者、みんな知っていることであります。
 速やかに引き離すというところが、本当にしていいことなのか、これ、人として、していいことなのかということは、いま一度法務省としても考えていただきたい。そして、原則一歳までということでうたっているのであれば、そこに向かって、子供の最善の利益のために法務省としてどうしていくんだというお考えを是非お伺いしたいと思っております。
 これは、質問は、もう聞きませんけれども、是非、こういったことがあるということで、我々、やはり本当に考えていかなければいけない、時代の分岐点に差しかかっていると思います。
 ちょっとここで考察をしたいということで申し上げたんですが、それは立法府の役割であります。こういう時代における立法府の役割ということであります。
 現在、我々、ここにおられる先生方みんな、私も含めてですけれども、国民の皆様から選んでいただいて、信託を受けてこの立法府の中に身を置かせていただいております。そして、我々の仕事というものは、法治国家においては法律を作るというのが仕事でございます。他方、行政の皆様はそれを執行するための業務を行っていただいております。
 我が国で平成八年まであった旧優生保護法に対して、平成の最後になりましたけれども、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律というのも成立をいたしました。
 また、子供の虐待も近年大きな社会問題でございますが、それにおきましては、平成二十八年の児童福祉法の改正で第一条が改正されることで、初めて子供の権利が法律に書き込まれました。平成二十八年まで子供の権利は児童福祉法には書き込まれていませんでした。
 そして、昨年、議員立法で、皆様の本当に超党派のお力のたまものだと思いますけれども、成育基本法が成立をし、母子愛着形成や妊娠期からの切れ目のない支援についても書き込まれることになりました。
 また、民法におきましては、百年ぶりの見直しを経て、懲戒権についてでありますけれども、その際どのような見直しが懲戒権、八百二十二条の記述について行われたかといいますと、懲戒場という、もう多分見たこと誰もないんだと思うんですが、懲戒場で行われなければいけないという、懲戒場というものが削除をされて、そして、文章のところに、法律の中に子供の最大の利益のためにということが付け加えられたものの、懲戒権自体が百年ぶりの民法の見直しにおいて削除されるということがなかったわけでありますが、それでも、昨年からのたくさんの虐待の悲しい事件ですとか、また塩崎先生や馳浩先生、そして超党派の先生方の動きというものがあって、やはり懲戒権についても、踏み込んだ見直し、削除も含めた見直しを視野に入れた動きをすべきじゃないかということで、根本大臣にも私たちの気持ちを受け止めていただきまして、山下法務大臣にも気持ちを受け止めていただきました。そして、これらも動きがあるというのは申し上げたところであります。
 こういった懲戒権の削除というものは、しつけの名の下に家庭の中で虐待にさらされている可能性のある子供たちに介入をする余地を与えてくれるものでもあるということも同時に意味をしているものであります。
 またさらに、これもまた法務省の管轄でありますけれども、少年法がございます。こういったものの適用年齢、十八、十九歳を今後どうしていくのかという、そういった議論も今行われておりますが、この刑法の大きな見直しの中で、刑罰イコール作業というような概念からちょっとベクトルを変えて、可塑性のある年齢においては、広く若年成人を対象として矯正を視野に入れた在り方を検討すべきではないかという議論も大変有り難いことに展開をしてくださっているところであります。
 立法府の一員となり、社会の実像とそしてあるべき方向性、そして現在の立ち位置というものを照らし合わせて考えるに、私のみならず、ここにおられる先生方皆様、大いに葛藤し、そしてその中にあっても、やはり立法を変えることでしか変えられないものがあるんだというふうな思いで日々仕事に当たっているんだというふうに思います。少しずつではありますが、先ほど申し上げたような幾つかの事例、悲しい事案もございましたけれども、ただ、希望の兆しというものも見えているのではないかなというふうに私自身は考えております。その希望の兆しというのは実は我々のことなんだというふうに思っております。
 そして、一昨年、議員交流でアメリカに訪問させていただきましたときに、センター・フォー・アメリカン・ウーマン・アンド・ポリティクスというところがございますが、そこのルーター所長と意見交換をさせていただきました。その際に、女性は、政治に参加をすることで何かを変えたいと、何かを変えることを目的として政治に参画していることが多いということでした。これは、必ずしも職業政治家ということではなく、いろいろな政治集会に参加するということも含めてであります。また、その国の合計特殊出生率に一番相関する指数は女性の政治参加だというデータもございました。
 ここで、ちょっと資料の五になってしまって恐縮なんですけれども、御覧いただけたらと思います。これはジェンダーギャップ指数の二〇一八というものであります。ここで、内閣府男女参画局にお伺いをしたいと思います。二〇一八年、ジェンダーギャップ指数が百四十九か国中日本は百十位と大変低い位置にとどまっているということは、政治分野における男女共同参画が進んでいないということが大きな理由であるというふうに、要因であるというふうに考えていますけれども、政府の現状認識と今後の取組についてお考えをお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119814260X00920190516_027

発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会