横山均の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(横山均君) お答えします。
 統計法第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更する場合におきまして、第十一条においてその手続を定めているところであります。
 具体的には、調査実施者から基幹統計調査の変更申請があった場合に、当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分か、統計技術的に合理的かつ妥当なものであるかといった観点から、統計委員会の専門的見地からの御意見も踏まえ、その適否を検討し、審査しているところであります。
 御指摘いただいた毎月勤労統計調査につきましても、仮に変更の申請があった場合には、報告者や地方公共団体の負担も考慮しつつ、統計精度の確保の観点から適切に審査してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 横山均

speaker_id: 11762

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会