横山均の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(横山均君) お答えします。
 統計法の立て付けについて説明させていただきます。
 統計法第九条第一項では、行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならないとされています。また、統計法の第十一条第一項では、行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならないとされております。
 仮に統計調査を外部に行わせるということは、調査計画における報告を求めるために用いる方法の変更に該当するため、各府省からの承認申請が必要になると考えております。

発言情報

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発言者: 横山均

speaker_id: 11762

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会