柴崎澄哉の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。
国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。
今般、労災におきまして、毎月勤労統計の不適切な取扱いを受けて最低保障額等の修正が行われ、受給者に対して追加給付が行われることとなったことから、一般職の国家公務員の災害補償につきましても最低保障額を修正し、修正前の最低保障額の適用を受けていた者等に対して補償等の追加給付を行うこととし、平成三十一年四月十九日に人事院規則の改正等を行ったところでございます。
補償の実施機関でございます各府省等に対して人事院が確認したところによりますと、現時点で追加給付を行う可能性のある者は十名弱程度となる見込みというふうになってございます。対象となる者に対しましては、現在、各府省等におきまして、速やかに追加給付を行うべく、追加給付額を算定の上、順次手続を進めているところでございます。