横山均の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(横山均君) お答えします。
 承認を受けた基幹統計調査や一般統計調査を変更する場合、統計法の第十一条や第二十一条におきまして、その手続を定めているところであります。
 具体的には、調査実施者から統計調査の変更申請があった場合、統計技術的に合理的かつ妥当なものなどの観点からその適否を検討し、判断しているところであります。仮に、将来、全数調査から抽出調査に変更するとの申請があった場合、このような観点から審査を行い、その適否について検討することとなると考えております。

発言情報

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発言者: 横山均

speaker_id: 11762

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会