武石惠美子の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(武石惠美子君) 措置義務のまず効果でございますが、事業主が雇用管理上、防止策あるいは発生した場合の対応を取らなくてはいけないということで、その防止という形での一つの効果というのが期待できるというふうに思っております。
 措置義務、先ほど来、セクハラの措置義務について課題があるというお話がございますけれども、やはり措置義務といっても、それを事業主の方がしっかり義務なんだということを理解していただいて対応しないと、義務が結局義務違反になってしまいますので、効果を上げるためには、この措置義務ということをしっかり周知いただいて適切な対応をしていただくという行政からの働きかけというのは非常に重要になってくるのではないかなというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 武石惠美子

speaker_id: 6346

日付: 2019-05-23

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会